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京都市会告示第2号 地方自治法第74条第4項に基づき,条例改正の請求代表者に意見を述べる 機会を与えることに決定しましたので,地方自治法施行令第98条の2第1項 の規定に基づき,次のとおり告示します。 平成23年1月24日 京都市会議長 加藤 盛司 1 日時 平成23年1月26日(水) 午前10時 2 場所 京都市会第5会議室 3 事件名 議第316号 京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会 議員の数に関する条例の一部を改正する条例の制定の請求に ついて 4 意見を述べる機会を与える請求代表者の数 6名以内 5 意見を述べる時間 全体で30分以内 (市会事務局議事課)
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