京都市会
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京都市会告示第2号   
 地方自治法第74条第4項に基づき,条例改正の請求代表者に意見を述べる
機会を与えることに決定しましたので,地方自治法施行令第98条の2第1項
の規定に基づき,次のとおり告示します。
  平成23年1月24日
      京都市会議長 加藤 盛司    
1   日時
平成23年1月26日(水) 午前10時
2   場所
  京都市会第5会議室
3 事件名
  議第316号  京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会
      議員の数に関する条例の一部を改正する条例の制定の請求に
      ついて
4   意見を述べる機会を与える請求代表者の数
    6名以内
5   意見を述べる時間
全体で30分以内
(市会事務局議事課)

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