○京都市会議員証要領

◆制定  平成 3年 4月26日市会議長決定
◇改正  平成19年 5月17日


(趣旨)
第1条 この要領は,京都市会議員証(以下「議員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 議員証(別記様式)は,京都市会議員(以下「議員」という。)であることを明らかにするため,議員に対し交付するものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 議員は,議員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(再交付)
第4条 議員は,氏名若しくは住所を変更し,又は議員証を汚損し,若しくは紛失したときは,直ちに届け出るとともに,再交付を受けなければならない。
(返還)
第5条 議員は,議員証の再交付を受けようとするとき(紛失による場合を除く。),議員証の有効期限が到来したとき又は議員の身分を失ったときは,直ちに議員証を返還しなければならない。
附 則
この要領は,決定の日から施行する。

別記様式
(表面) (裏面)