○京都市会会議規則

第1章 総則 第1条(参集) 第2条(欠席の届出) 第3条(議席) 第4条(会期) 第5条(会期の延長) 第6条(会期中の閉会) 第7条(市会の開閉) 第8条(会議時間及び号鈴) 第9条(会議の開閉) 第10条(定足数に関する措置) 第11条(出席催告) 第12条(所属党会派の届出)
第2章 議案及び動議 第13条(議案の提出) 第14条(一事不再議) 第15条(動議成立に必要な賛成者の数) 第16条(修正の動議) 第17条(先決動議の措置) 第18条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第3章 議事日程 第19条(日程作成及び配布) 第20条(日程の順序変更及び追加) 第21条(議事日程のない会議の通知) 第22条(延会の場合の議事日程) 第23条(日程の終了及び延会)
第4章 選挙 第24条(選挙の宣告) 第25条(不在議員) 第26条(議場の出入口閉鎖) 第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検) 第28条(投票) 第29条(投票の終了) 第30条(開票及び開票立会人) 第31条(投票数の超過の場合の措置) 第32条(選挙結果の報告) 第33条(選挙に関する疑義)
第5章 議事 第34条(議題の宣告) 第35条(一括議題) 第36条(議案等の朗読) 第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託) 第38条(付託事件を議題とする時期) 第39条(委員長及び少数意見の報告) 第40条(修正案の説明) 第41条(委員長報告等に対する質疑) 第42条(討論及び表決) 第43条(議決事件の字句及び数字等の整理) 第44条(委員会の審査又は調査期限) 第45条(委員会の中間報告) 第46条(議事の継続)
第6章 発言 第47条(発言の許可等) 第48条(発言の通告及び順序) 第49条(発言の通告をしない者の発言) 第50条(討論の方法) 第51条(議長の発言討論) 第52条(発言内容の制限) 第53条(質疑の回数) 第54条(議事進行に関する発言) 第55条(発言の継続) 第56条(質疑又は討論の終結) 第57条(選挙及び表決時の発言制限)
第6章の2 公聴会及び参考人 第57条の2(公聴会開催の手続) 第57条の3(意見を述べようとする者の申出) 第57条の4(公述人の決定) 第57条の5(公述人の発言) 第57条の6(議員と公述人の質疑) 第57条の7(代理人又は文書による意見の陳述) 第57条の8(参考人)
第7章 委員会 第58条(招集手続) 第59条(委員長及び副委員長ともにないときの互選) 第60条(会議中の委員会禁止) 第61条(委員外議員の発言) 第62条(委員会における動議) 第63条(委員の議案修正) 第64条(分科会又は小委員会) 第65条(連合審査会) 第66条(証人出頭又は記録提出の要求) 第67条(所管事務等の調査) 第67条の2(委員の派遣) 第68条(閉会中の継続審査) 第69条(少数意見の留保) 第70条(委員会報告書) 第71条(公聴会開催の手続) 第72条(意見を述べようとする者の申出) 第73条(公述人の決定) 第74条(公述人の発言) 第75条(委員と公述人の質疑) 第76条(代理人又は文書による意見の陳述) 第77条(公聴会の結果報告) 第77条の2(参考人)
第8章 表決 第78条(表決問題の宣告) 第79条(不在議員) 第80条(条件の禁止) 第81条(起立による表決) 第82条(投票による表決) 第83条(記名投票) 第84条(無記名投票) 第85条(選挙規定の準用) 第86条(表決の訂正) 第87条(簡易表決) 第88条(表決の順序) 第89条(廃棄しない議案の取扱)
第9章 質問 第90条(一般質問) 第91条(答弁書の提出) 第92条(緊急質問) 第93条(文書質問) 第94条(発言規定の準用)
第10章 請願 第95条(請願書の記載事項等) 第96条(請願文書表) 第97条(請願の委員会付託) 第98条(紹介議員の委員会出席) 第99条(請願の審査報告) 第100条(陳情書の処理)
第11章 秘密会 第101条(指定者以外の退場) 第102条(秘密の保持)
第12章 辞職及び資格の決定 第103条(議長及び副議長の辞職) 第104条(議員の辞職) 第105条(資格決定要求書の提出) 第106条(資格決定の審査) 第107条(決定の通知)
第13章 規律 第108条(品位の尊重) 第109条(携帯品) 第110条(議事妨害の禁止) 第111条(離席) 第112条(禁煙) 第113条(許可のない登壇の禁止) 第114条(議長の秩序保持権)
第14章 懲罰 第115条(懲罰動議の提出) 第116条(懲罰動議の審査) 第117条(代理弁明) 第118条(戒告又は陳謝の方法) 第119条(出席停止の期間) 第120条(出席停止期間中出席したときの措置) 第121条(除名が成立しないときの措置) 第122条(懲罰の宣告)
第15章 会議録 第123条(会議録の記載事項) 第124条(会議録の配布) 第125条(配布する会議録に掲載しない事項) 第126条(会議録署名者)
第16章 協議又は調整を行うための場 第127条
第17章 議員の派遣 第128条
第18章 補則 第129条(会議規則の疑義に対する措置)
附則 附則