○京都市土地利用審査会委員(国土利用計画法・京都市土地利用審査会条例抄)
【国土利用計画法】
第39条 都道府県に、土地利用審査会を置く。
2 (略)
3 土地利用審査会は、委員5人以上で組織する。
4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
5〜10 (略)
第44条 第12条、第14条、第16条、第18条、第19条、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第41条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第12条から第19条まで、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第39条及び前3条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
【京都市土地利用審査会条例】
第1条 この条例は、国土利用計画法に定めるもののほか、京都市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、7人以内とする。
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了したときは、後任の委員が任命されるまでその職務を行なう。