○人事委員会委員(地方公務員法抄)
第7条 都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2~4 (略)
第9条の2 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員をもつて組織する。
2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
3~9 (略)
10 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
11、12 (略)