○選挙管理委員会委員(地方自治法・同法施行令抄)



【地方自治法】


〔選挙管理委員会の設置及び組織〕
第181条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
2  選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。
〔選挙管理委員及び補充員の選挙〕
第182条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2  議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
3  委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
4  法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
5  委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
6  第1項又は第2項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
7  委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
8  委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
〔任期〕
第183条 選挙管理委員の任期は、4年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  補充員の任期は、委員の任期による。
4  委員及び補充員は、その選挙に関し第118条第5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
〔罷免〕
第184条の2 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
2  委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
(区の設置)
第252条の20 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2〜4 (略)
5  区に選挙管理委員会を置く。
6  第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は区長又は第4項の区の事務所の出張所の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
7〜11 (略)


【地方自治法施行令】


〔選挙管理委員又は補充員の2人以上が同一政党所属者となる場合〕
第134条 地方自治法第182条第1項又は第2項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。
2  前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第118条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。
第135条 地方自治法第182条第3項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
2  補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第182条第2項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。
第136条 地方自治法第189条第3項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。
2  前条第2項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。
第136条の2 第134条第1項、第135条第1項又は前条第1項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ2人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。
(区の選挙管理委員及び補充員)
第174条の45 区の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。
(区の選挙管理委員会の指揮監督)
第174条の47 指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第154条の2の規定を準用する。
2  地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。
(市の選挙管理委員会に関する規定の準用)
第174条の48 第134条から第137条まで及び第140条中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会について準用する。この場合において、同条中「1人」」とあるのは、「1人」と、第130条第1項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、第131条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。