○京都市旅費条例
◆制定 昭和17年 5月20日条例第 6号
◇改正 昭和35年 8月第23号 昭和36年 2月第34号
昭和37年 7月第13号 昭和38年 3月第35号
昭和38年 5月第 1号 昭和39年 2月第18号
昭和40年 3月第73号 昭和41年 2月第26号
昭和41年12月第41号 昭和42年 7月第13号
昭和44年 5月第12号 昭和45年 5月第10号
昭和47年12月第27号 昭和48年 6月第 8号
昭和51年12月第38号 昭和52年 3月第53号
昭和54年 7月第 4号 昭和60年12月第22号
昭和61年 3月第59号 昭和61年12月第23号
平成元年 3月第37号 平成 2年 3月第39号
平成 2年 6月第11号 平成 8年 3月第58号
平成10年12月第42号 平成12年12月第48号
平成16年 3月第58号 平成19年 3月第37号
平成24年 3月第37号 平成25年 3月第55号
平成25年12月第71号 平成26年 3月第97号
平成27年 3月第95号 令和 2年 3月第58号
令和 4年12月第25号 令和 7年 3月第39号
第1条 この条例は、職員(非常勤職員(京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員を除く。)、教育委員会の所管に属する学校の教職員及び公営企業の企業職員を除く。以下同じ。)等が、公務のため旅行を命じられた場合等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定による旅費との均衡を考慮して別に定めるところにより、職員(職員であった者を含む。)又はその遺族に対し、旅費を支給する。
第3条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、旅費法の規定による旅費との均衡を考慮して別に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第4条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により、明らかに実費より不足し、または超過すると任命権者が認める場合においては、旅費の全部または一部を増額または減額して支給することができる。
第5条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(抄)(最終改正 令和7年3月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の京都市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、施行日までに赴任を命じられた者の旅行については、改正後の条例の規定は、適用せず、なお従前の例による。