○京都市会海外行政調査実施要領
◆制定 平成23年 1月 6日市会議長決定
◇改正 平成23年 5月30日 平成30年 3月20日
この実施要領は、京都市会会議規則第127条の規定に基づき京都市会が実施する海外行政調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものである。
調査は、市政における課題の解決を目指して、市会として海外諸国の実情を調査し、その成果を市政に反映させることにより、市民生活の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
調査は、具体的な調査の目的、テーマ及び項目が市政における課題に関連するものについて、調査の必要性を明確にした上で実施するものとする。
調査は、所属会派を異にする複数の議員からなる調査団を編成して実施するものとする。
調査期間は、14日以内とする。
調査に要する旅費は、京都市旅費条例を準用して支給する。ただし、議員1人につき100万円を限度とする。
(1) 調査をしようとする議員は、議長に対し調査計画書(
様式1)を提出しなければならない。
(2) 調査計画書の作成に当たっては、必要に応じて関係機関等と協議を行うことにより、調査の相当性の確保に努めるものとする。
議長は、調査計画書が提出されたときは、当該調査計画書に記載された調査を実施する必要性について審査するため、審査会を設置するものとする。
(1) 議長は、審査会において調査の必要性が認められた場合、調査の実施について、市会運営委員会に諮問するものとする。
(2) (1)における諮問の結果、了承を得たときは、京都市会会議規則第127条の規定により実施を決定する。
決定事項に変更がある場合の取扱いは、京都市会における委員及び議員の派遣に関する要領2(3)を準用する。
実施が決定された調査について、議長は、速やかに調査計画書を公表するものとする。
(1) 調査団は、調査終了後、議長に調査報告書(
様式2)を提出しなければならない。
(2) 調査団は、調査に参加していない議員に対し、調査の成果を共有することを目的とした報告をするものとする。
この実施要領に定めるもののほか、調査に関し必要な事項は、議長が定める。
この要領は、平成23年1月6日から施行する。
附 則(最終改正 平成30年3月20日市会議長決定)
この要領は、決定の日から施行する。