○京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例

◆制定  平成20年 9月12日条例第14号
◇改正  平成21年 5月第 1号  平成21年11月第23号
平成22年11月第34号  平成23年 3月第53号
平成26年12月第28号  平成28年 3月第27号
平成28年12月第16号  平成29年12月第13号
平成30年12月第30号   令和元年12月第33号
令和 2年11月第20号  令和 3年11月第18号


(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第203条第4項の規定に基づき、市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額1,120,000円以内
(2) 副議長 月額1,030,000円以内
(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 月額960,000円以内
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬は、その月分を翌月7日までに支給する。ただし、退職又は死亡の場合は、その際これを支給する。
2  前項本文の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、市長は、その支給方法について定めることができる。
第4条 就職し、若しくは退職した月又は異動があった月は、日割りにより計算した額を支給する。
2  議員報酬を受けるべき者が死亡したときは、その月分の全額を支給する。
(費用の弁償)
第5条 市会議員が職務のため出張するときは、費用弁償として京都市旅費条例を準用し、同条例別表の特級相当額をその都度支給する。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、それぞれ基準日の属する月に期末手当を支給する。
2  期末手当の額は、前項に規定する者が受けるべき議員報酬月額に100分の145を乗じて得た額に、100分の162.5以内の割合を乗じて得た額とする。
3  前項の議員報酬月額は、基準日以前6月間において職に異動がなかった者については、その者が基準日現在において受けるべき議員報酬月額とし、当該期間内において職に異動があった者については、その者がそれぞれの職に在職した期間を勘案して市長が定める額とする。
4  期末手当の支給日については、京都市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
5  基準日前1月以内に議員を退職し、又は死亡した者については、前各項の規定に準じて期末手当を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日等)
1  この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日以後の期間に係る議員報酬について適用する。
(関係条例の廃止)
2  京都市会議員期末手当支給条例は、廃止する。
(関係条例の一部改正)
5  京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を次のように改正する。
第1条中「第100条第13項」を「第100条第14項」に改める。
附 則(最終改正 令和3年11月30日条例第18号)
この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。