○政務活動費の運用に関する基本指針

◆決定  平成20年 3月 5日市会運営委員会
◇改正  平成20年12月16日   平成22年2月22日
平成25年 2月25日   平成29年3月22日
令和 4年 2月25日

地方自治法及び京都市政務活動費の交付等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部」として会派及び議員に交付されている政務活動費については、この基本指針の下で厳正かつ適切な運用に努め、積極的に説明責任を果たすことにより、一層の透明性の確保を図ることとする。

1  政務活動費の運用は、条例の規定を遵守するとともに、その内容及び金額が社会通念上相当と認められるものでなければならない。
  なお、参考として、条例別表第1及び別表第2の項目ごとに、主な支出例を以下に示す。
項目 主な支出例
調査研究費 資料印刷費、委託調査費、文書通信費、交通費、宿泊費等
研修費 会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、文書通信費、交通費、宿泊費、食糧費、茶菓子料等
広報広聴費 報告書、広報紙、資料等の印刷費、会場費、ホームページの作成費及び管理費、茶菓子料、交通費等
要請・陳情活動費 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等
会議費 会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費、食糧費、茶菓子料等
資料作成費  印刷製本費、翻訳料等 
資料購入費 図書、雑誌、新聞及び資料の購入費、有料データベースの利用料等
通信運搬費 傭車料、電話代、FAX代、切手・はがき代等
備品消耗品費 机、椅子、コピー機、パソコン、事務用品、ガソリン代等
人件費 給料、賞与、各種手当、各種保険等
事務所費 賃借料、維持管理費、公租公課、保険料、光熱水費等

2  一の支出が専ら条例第11条に規定する活動(以下「調査研究活動等」という。)に資するものである場合は、政務活動費からその全額の支出を行うことができる。

3  一の支出が調査研究活動等以外の後援会活動及び政党活動(以下「後援会活動等」という。)、私的活動等複数の活動にわたる場合は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる按分割合により、政務活動費から当該支出の一部の支出を行うことができる。
(1) 時間、面積その他の適切な理由に基づき活動全体に占める調査研究活動等の割合を求め得る場合 その割合
(2) 活動全体に占める調査研究活動等の割合を求め難い場合 4に掲げる上限割合

4  政務活動費の具体的な支出は、次の表の考え方等を基準として、適切に行うよう努めなければならない。
  なお、当該基準を超えて政務活動費を支出しようとする場合は、支出調書を提出する際に、その理由を明らかにしなければならない。
使途項目 具体的な支出の考え方等
調査研究費、研修費、広報広聴費、要請・陳情活動費、会議費 (1) 出張に要する経費
ア 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとする。
イ 鉄道賃について、運賃、急行料金、特急料金、座席指定料金及び特別車両料金を政務活動費から支出することができる場合の基準は 、次のとおりとする。
乗車距離 運賃 急行
料金
特急
料金
座席指
定料金
  50km未満
× × ×
50km以上
75km未満
× ×
75km以上
100km未満
新幹線
×
×
その他
100km以上
注 特別車両料金については、近接地(鉄道で片道75キロメートル未満の地域)への旅行の場合を除き、支出することができる。
ウ 宿泊費は、京都市旅費条例に定める特級の者の宿泊費を上限とする。
エ 上記アからウまでの基準によると旅行の効率性が損なわれる場合その他やむを得ない事情がある場合は、当該基準を超えて政務活動費を支出することができる。ただし、この場合においては、その理由を明らかにしなければならない。
オ 出張に要する経費は、実費を計上し、日当を含めないものとする。
カ 宿泊を伴う場合の食事代の支出は、宿泊代と一体とされた朝食代に限る。ただし、宿泊代が朝食代以外の食事代と一体とされ、当該宿泊代が社会通念上相当と認められる金額である場合は、この限りでない。
(2) 按分の考え方
  他の活動(後援会活動等、私的活動等の調査研究活動等以外の活動をいう。以下この表において同じ。)と併せて行う調査研究等の活動に伴う宿泊費は、当該活動全体の行程、時間に占める割合等に応じて按分する。
調査研究費
(1) 委託契約は、他の団体等と共同で調査を実施する場合を除き、按分が生じないよう締結すること。
研修費、会議費
(1) 食糧費の支出
ア 研修会、会議等の講師、助言者等に係る食糧費の支出は、昼食代2,500円、夕食代5,000円を上限とする。
イ 研修会、会議等の会議の参加費に、会議と一体性を有する飲食経費を含む場合の支出額は、昼食代を含む場合は2,500円、夕食代を含む場合は5,000円を上限とする。
(2) 按分の考え方
ア 他の活動に係る議題がある研修会、会議等の会場費は、当該研修会、会議等の時間に占める割合等に応じて按分する。
イ 他の活動に係る演題がある研修会の講師謝礼は、講義時間、講義内容に占める割合等に応じて按分する。  
広報広聴費
(1) 按分の考え方
ア 他の活動に係る記事を掲載する広報紙の印刷費は、紙面全体に占める面積、ページ数の割合等に応じて按分する。
イ 他の活動に係る情報を登載するホームページの作成費は、構成全体に占める割合等に応じて按分する。
資料作成費
(1) 按分の考え方
  調査研究活動等と無関係な内容を含む資料の印刷製本費は、紙面全体に占める面積、ページ数の割合等に応じて按分する。
資料購入費
(1) 購入部数等
ア 新聞、図書等の資料の購入は、1部(新聞は各紙1部)に限る。
イ 議員政務活動費により、自宅(事務所を兼ねる場合を含む。)に備える新聞を購入する場合は、1紙を超える部分に限り支出することができる。
(2) 按分の考え方
  他の活動と兼用している事務所等で使用する図書、雑誌等の購入費は、使用頻度、当該事務所等の使用割合に準じた割合等に応じて按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、後援会活動等又は私的活動のいずれかと按分する場合は2分の1、後援会活動等及び私的活動と按分する場合は3分の1を上限とする。
通信運搬費
(1) タクシー傭車料
ア タクシーの利用は、その必要性を十分に吟味して行うこと。
イ 他の活動にわたってタクシーを利用し、調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、政務活動費からの支出額は、これによることが明らかに過大な額となる場合を除き、傭車料の全額に、次の表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
タクシーを後援会活動等又は私的活動のいずれかにも利用した場合 1/2
タクシーを後援会活動等及び私的活動にも利用した場合 1/3
(2) 郵便切手等
ア 郵便切手等の購入は、具体的な調査研究活動等に必要となる最小の数量に限ること。
イ 郵便切手等を購入したときは、必要に応じて台帳を整備して購入数、使用数等を記録するなど、管理を徹底すること。
(3) 他の活動にわたることとなる携帯電話の使用料
  政務活動費からの支出額は、これによることが明らかに過大な額となる場合を除き、使用料の全額に、次の表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1台しか保有していない場合 1/3
私的活動用とは別に保有している場合 1/2
(4) 按分の考え方
ア 他の活動と兼用している事務所等で使用する固定電話の電話代
  通話時間に占める割合、当該事務所等の使用割合に準じた割合等に応じて按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、後援会活動等又は私的活動のいずれかと按分する場合は2分の1、後援会活動等及び私的活動と按分する場合は3分の1を上限とする。
イ 他の活動と兼用している自動車の賃借料(レンタル料。購入費用の一部払に該当するものを除く。)
  走行距離、走行時間に占める割合等に応じて按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、後援会活動等又は私的活動のいずれかと按分する場合は2分の1、後援会活動等及び私的活動と按分する場合は3分の1を上限とする。
備品消耗品費
(1) 備品の台数等
  コピー機、パソコン等の備品に係る支出は、複数台設置する合理的な理由のある場合を除き、原則1台とする。
(2) 他の活動にわたることとなるガソリン代
  政務活動費からの支出額は、これによることが明らかに過大な額となる場合を除き、ガソリン代の全額に、次の表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
車両を後援会活動等又は私的活動のいずれかにも使用する場合 1/2
車両を後援会活動等及び私的活動にも使用する場合 1/3
(3) 按分の考え方
  他の活動と兼用している事務所等で使用する事務用品代は、使用頻度、当該事務所等の使用割合に準じた割合等に応じて按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、後援会活動等又は私的活動のいずれかと按分する場合は2分の1、後援会活動等及び私的活動と按分する場合は3分の1を上限とする。
人件費、事務所費
(1) 人件費及び事務所費の支出
  人件費及び事務所費の支出の合計額は、条例第6条に規定する政務活動費の交付額の8割に相当する額を上限とする。
人件費
(1) 補助職員の給与の額
  補助職員の給与の額は、従事内容、従事時間、勤続年数、職員の能力等に照らして、社会通念上相当と認められる額とする。
(2) 按分の考え方
  他の活動にも従事させる場合は、調査研究活動等への従事時間、日数等に応じた割合等により按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、当該補助職員に係る人件費の全額の2分の1を上限とする。
事務所費
(1) 按分の考え方
ア 事務所を賃借し、他の活動にも使用している場合の賃借料、光熱水費等
  使用面積、使用時間、使用頻度等を総合的に勘案して按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、2分の1を上限とする。
イ 自宅等に事務所を設置している場合の光熱水費
  使用面積、使用時間、使用頻度等を総合的に勘案して按分する。
  調査研究活動等に係る按分割合を求め難い場合は、後援会活動等又は私的活動のいずれかと按分する場合は2分の1、後援会活動等及び私的活動と按分する場合は3分の1を上限とする。

5  使途にかかわらず、議員の親族及び議員と生計を一にする者並びにこれらの者又は議員が役員等の地位を占める法人に対し、政務活動費を支出する場合は、社会通念上疑義を生じることのないようにしなければならない。

6  次の表に掲げる経費等については、政務活動費からの支出が認められないものとする。
  
経費等
私的活動に属する経費 親睦会、レクリエーション、町内会費、私生活上の経費等
党務等の政党本来の活動に属する経費 党費、党大会賛助金、党大会参加費(旅費を含む。)等
後援会活動又は選挙活動のための経費  
交際費的な経費 慶弔、寸志、病気見舞、餞別、名刺印刷代金、年賀状及び暑中見舞(購入及び印刷代金)等
調査研究活動等との一体性が認められない食糧費 飲食を主目的とする会合への出席費用、会派内部又は議員間の私的な懇談会等の費用、会議等の際の議員自らに係る食糧費等
事務所の用に供する土地及び建物の購入経費、自動車の購入経費及び維持管理経費並びに携帯電話の購入経費   
自宅(賃借するものを含む。)又は議員若しくは議員と生計を一にする者が所有する物件に対する事務所賃借料   
議員と生計を一にする者を補助職員として雇用する経費   

附 則
この基本指針は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和 4年2月25日市会運営委員会決定)
(施行期日)
1 この基本指針は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の政務活動費の運用に関する基本指針の規定は、令和4年度交付分の政務活動費から適用する。