○京都市政務活動費の交付等に関する条例施行規則
◆制定 平成13年 3月30日京都市規則第110号
◇改正 平成25年 2月第49号 令和 3年 12月第68号
第1条 京都市政務活動費の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定による申請は、政務活動費交付申請書(
第1号様式)により行うものとする。
第2条 条例第7条第1項の規定による届出は、申請事項変更届(
第2号様式)により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による届出は、会派解散届(
第3号様式)により行うものとする。
第3条 条例第2条に規定する会派(以下「会派」という。)に所属する議員の数について変動があった場合において、既に交付した条例第3条第1項に規定する会派政務活動費(以下「会派政務活動費」という。)の額が変動後の議員の数に基づいて算定した会派政務活動費の額に満たないときは、市長は、条例第9条第1項の規定により、条例第7条第1項の規定による届出の日の翌日から起算して30日以内に、当該会派に対し、その差額を追加して交付するものとする。
2 会派に所属する議員の数について変動があった場合において、既に交付した会派政務活動費の額が変動後の議員の数に基づいて算定した会派政務活動費の額を超えるときは、当該会派は、条例第9条第1項の規定により、当該変動があった日の翌日から起算して14日以内に、市長が定める方法により、市長にその差額を返還しなければならない。
第4条 条例第15条第1項の規定による残額の返還は、市長が定める方法により行うものとする。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和 3年12月28日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。