○京都市政務活動費の交付等に関する条例

◆制定  平成13年 3月30日条例第66号
◇改正  平成14年 3月第74号  平成17年 3月第36号
平成20年 3月第63号  平成20年 9月第14号
平成25年 2月第46号  平成26年 3月第186号


(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第100条第14項に規定する政務活動費(以下「政務活動費」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、京都市会における会派(所属する議員が1人である場合を除く。以下「会派」という。)及び議員に対し、交付する。
(政務活動費の額等)
第3条 会派に対し交付する政務活動費(以下「会派政務活動費」という。)の月額は、140,000円に、その月の初日(以下「基準日」という。)において当該会派に所属する議員の数(当該会派に所属する議員の数について、基準日に脱会その他の事由に基づく変動があったときは、当該変動後の数)を乗じて得た額とする。
2  議員に対し交付する政務活動費(以下「議員政務活動費」という。)の月額は、400,000円とする。
3  基準日に会派が解散したとき及び基準日以外の日に会派が結成されたときは、当該基準日及び当該会派が結成された日の属する月分の会派政務活動費は、当該会派に対し、交付しない。
4  基準日に議員でなくなったとき及び基準日以外の日に議員となったときは、当該基準日及び当該議員が議員となった日の属する月分の議員政務活動費は、当該議員に対し、交付しない。
(会派の代表者及び経理責任者)
第4条 会派に、会派政務活動費に係る事務を処理させるため、代表者及び経理責任者を置かなければならない。
2  会派の代表者及び経理責任者は、当該会派に属する議員の中から定めるものとする。
3  代表者は、会派政務活動費に係る事務を総理する。
4  経理責任者は、会派政務活動費の出納に関する事務を行う。
(交付の申請)
第5条 会派政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員政務活動費の交付を受けようとする議員は、4月分から翌年の3月分(翌年の2月末日までに議員の任期が満了する場合にあっては、任期が満了する日の属する月(以下「任期満了月」という。)の月分)までの政務活動費の交付について、毎年、4月1日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに、議長を経て、市長に申請しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、4月1日から翌年の3月1日までの間に結成された会派が、当該会派が結成された日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)に係る会派政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに、議長を経て、市長に申請しなければならない。
(1) 会派が結成された日が基準日以外の日であるとき 当該会派が結成された日の属する月の末日
(2) 会派が結成された日が基準日であるとき 当該基準日
3  第1項の規定にかかわらず、4月1日から翌年の3月1日までの間に議員となった者が、議員となった日の属する年度に係る議員政務活動費の交付を受けようとするときは、当該議員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに、議長を経て、市長に申請しなければならない。
(1) 議員となった日が基準日以外の日であるとき 当該議員となった日の属する月の末日
(2) 議員となった日が基準日であるとき 当該基準日
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る政務活動費の交付及び交付額を決定し、その旨を当該申請をした会派の代表者又は議員に通知するものとする。
(申請事項等の変更)
第7条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者又は議員は、第5条の規定による申請をした事項に変更があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに、議長を経て、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 当該変更があった日が基準日以外の日であるとき 当該変更があった日の属する月の末日
(2) 当該変更があった日が基準日であるとき 当該基準日
2  会派の代表者が前条の規定による通知を受けた場合において、当該会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに、議長を経て、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 会派が解散した日が基準日以外の日であるとき 当該会派が解散した日の属する月の末日
(2) 会派が解散した日が基準日であるとき 当該基準日
(政務活動費の交付)
第8条 政務活動費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)に交付する。
(1) 4月分から6月分まで 4月15日
(2) 7月分から9月分まで 7月15日
(3) 10月分から12月分まで 10月15日
(4) 1月分から3月分まで 1月15日
2  前項の規定にかかわらず、4月1日から6月1日まで、7月1日から9月1日まで、10月1日から12月1日まで又は1月1日から3月1日までの間に会派が結成され、又は議員となったときは、それぞれ、会派が結成され、又は議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日であるときは、当該基準日の属する月分。以下「結成等月分」という。)から6月分まで、結成等月分から9月分まで、結成等月分から12月分まで又は結成等月分から3月分までの政務活動費を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに交付する。
(1) 会派が結成された日又は議員となった日が基準日以外の日であるとき 当該会派が結成された日又は当該議員となった日の属する月の翌月の末日
(2) 会派が結成された日又は議員となった日が基準日であるとき 当該基準日の属する月の末日
(会派政務活動費の交付の調整)
第9条 会派政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の数について、年度の中途に脱会その他の事由に基づく変動があった場合において、既に交付した会派政務活動費の額が変動後の議員の数に基づいて算定した会派政務活動費の額に満たないときは、市長は、別に定めるところにより、当該会派に対し、その差額を追加して交付し、既に交付した会派政務活動費の額が変動後の議員の数に基づいて算定した会派政務活動費の額を超えるときは、当該会派は、別に定めるところにより、市長にその差額を返還しなければならない。
2  会派政務活動費の交付を受けた会派が、4月1日から6月1日まで、7月1日から9月1日まで、10月1日から12月1日まで又は1月1日から3月1日までの間に解散したときは、当該会派の代表者であった者は、既に交付を受けた会派政務活動費のうち、解散した日の属する月の翌月分(解散した日が基準日であるときは、当該基準日の属する月分)以後の会派政務活動費を速やかに市長に返還しなければならない。
(議員政務活動費の交付の調整)
第10条 議員政務活動費の交付を受けた議員が、4月1日から6月1日まで、7月1日から9月1日まで、10月1日から12月1日まで又は1月1日から3月1日までの間に議員でなくなったときは、当該議員であった者は、既に交付を受けた議員政務活動費のうち、議員でなくなった日の属する月の翌月分(議員でなくなった日が基準日であるときは、当該基準日の属する月分)以後の議員政務活動費を速やかに市長に返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第11条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報広聴、要請・陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費のうち、会派政務活動費にあっては別表第1、議員政務活動費にあっては別表第2に掲げる経費に充てることができるものとする。
(報告書等の提出)
第12条 会派政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに議員政務活動費の交付を受けた議員(翌年度の4月1日から同月30日までの間に、当該会派が解散し、又は当該議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者及び経理責任者であった者又は当該議員であった者)は、翌年度の4月1日から同月30日までの間に、前年度に交付された政務活動費に係る次に掲げる事項を記載した報告書に領収書又は支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、議長に提出しなければならない。
(1) 会派政務活動費の交付を受けた会派にあっては当該会派の名称並びに代表者及び経理責任者の氏名、議員政務活動費の交付を受けた議員にあっては当該議員の氏名
(2) 政務活動費の総額
(3) 次に掲げる区分ごとの支出額及びこれらの合計額
ア 調査研究費
イ 研修費
ウ 広報広聴費
エ 要請・陳情活動費
オ 会議費
カ 資料作成費
キ 資料購入費
ク 通信運搬費
ケ 備品消耗品費
コ 人件費
サ 事務所費
(4) 残額
2  前項の規定にかかわらず、会派政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は議員政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者及び経理責任者であった者又は当該議員であった者は、当該会派が解散した日又は当該議員が議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に、当該会派が解散した日又は当該議員でなくなった日の属する年度に交付された政務活動費に係る次に掲げる事項を記載した報告書に領収書等の写しを添えて、議長に提出しなければならない。
(1) 会派政務活動費の交付を受けた会派にあっては解散した当該会派の名称並びに代表者及び経理責任者であった者の氏名、議員政務活動費の交付を受けた議員にあっては当該議員であった者の氏名
(2) 政務活動費の総額
(3) 前項第3号及び第4号に掲げる事項
(収支報告書の写しの送付)
第13条 議長は、前条の規定により提出された報告書(以下「収支報告書」という。)の写しを市長に送付するものとする。
(議長の調査等)
第14条 議長は、第12条の規定により収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)の提出があったときは、政務活動費の適正な執行を図るため必要な限度において、会派政務活動費の交付を受けた会派及び議員政務活動費の交付を受けた議員に対し、報告を求め、又は調査することができる。
2 市会は、収支報告書等をインターネットの利用その他の方法で公開する等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。
(残額の返還等)
第15条 会派政務活動費の交付を受けた会派(当該会派が解散した場合にあっては、当該会派の代表者であった者。以下同じ。)及び議員政務活動費の交付を受けた議員(当該議員が議員でなくなった場合にあっては、当該議員であった者。以下同じ。)は、第12条の規定により収支報告書等を提出した場合において、残額があるときは、当該残額を速やかに市長に返還しなければならない。
2  市長は、会派政務活動費の交付を受けた会派又は議員政務活動費の交付を受けた議員が、第11条に規定する経費の範囲外に当該政務活動費を使用したと認めるときは、当該会派又は当該議員に対し、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第16条 議長は、第12条の規定により提出された収支報告書等を、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2  何人も、議長に対し、別に定めるところにより、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3  議長は、前項の規定による請求があったときは、非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。
(委任)
第17条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、議長及び市長が定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(抄)(最終改正 平成26年3月26日条例第186号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は議長が定める。