○京都市会保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱
◆制定 令和 6年 3月29日市会事務局長決定
第1条 この要綱は、市会が保有する保有個人情報(京都市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第18条第4号に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理のために講じる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 保有個人情報の安全管理については、別に定めるものを除くほか、京都市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱(以下「市要綱」という。)の規定(第4条第2項、第6条、第14条及び第18条を除く。)の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる市要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 市要綱の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第1条 |
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第66条第1項 |
京都市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第25条第1項 |
| 第2条 |
法、京都市個人情報保護条例(以下「条例」という。)及び |
条例及び京都市会個人情報保護要綱第3条の規定によりその例によるものとする |
| 第3条第1項 |
総合企画局デジタル化戦略推進室担当部長 |
市会事務局次長 |
| 第3条第2項 |
局区等(京都市事務分掌条例第1条に規定する局、会計室、区役所、区役所支所をいう。以下同じ。) |
市会 |
| 第4条第1項 |
条例第3条 |
条例第19条 |
| 第5条 |
総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理課長 |
市会事務局総務課長 |
| 第17条第1項 |
法第68条第1項で定める事態又は京都市個人情報保護規則第4条で定める事態 |
京都市個人情報保護規則第33条第1項各号のいずれかに該当する事態 |
| 第17条第3項 |
漏えい等に係る事態が発生した所管課等が属する局区等の庶務担当課の長 |
市会事務局総務課長 |
| 第17条第4項 |
局区等の庶務担当課の長 |
市会事務局総務課長 |
| 第17条第4項 |
総括管理者 |
総括管理者及び京都市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱第3条第1項で定める個人情報総括管理者(以下「局区等総括管理者」という。) |
| 第17条第5項 |
局区等の庶務担当課の長 |
市会事務局総務課長 |
| 第17条第5項 |
市長 |
議長 |
| 第19条第1項 |
法第68条第2項第1号及び条例第4条第1号 |
条例第27条第1号 |
| 第20条第1項 |
総括管理者 |
総括管理者及び局区等総括管理者 |
第3条 総括管理者(市要綱の規定の例により設置した個人情報総括管理者をいう。以下同じ。)は、管理責任者(条例第19条の規定に基づき設置した個人情報管理責任者をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の適切な管理のために必要な教育研修を行うとともに、職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、その保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行う。ただし、総括管理者は、管理責任者及び職員に対し、局区等総括管理者が実施する研修を受講させることをもってこれに代えることができる。
2 管理責任者は、所管課等内の職員に対し、個人情報の適切な管理のために、所管課等の所管業務の性質に応じて年1回以上の研修及び適時適切な指導を行う。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。