○京都市情報公開条例

◆制定  平成 3年 7月 1日条例第 12号
◇改正  平成14年 4月第 1号  平成17年 3月第 32号
平成21年12月第 29号  平成23年 3月第 51号
平成26年 3月第186号  平成28年 3月第 40号
令和 4年12月第 27号  令和 5年11月第 18号


目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の公開(第5条~第16条)
第3章 審査請求(第17条~第19条)
第4章 情報の提供の推進(第20条)
第5章 出資法人の情報公開(第21条)
第6章 雑則(第22条~第26条)

本市が保有する情報は、広く市民に公開され、適正に活用されることにより、市民生活の向上と豊かな地域社会の形成に役立てられるべきものである。
 また、この情報の公開は、市政に対する理解と信頼を深めるとともに、市民参加を促進し、もって開かれた公正な市政の推進に資するものと確信する。
 このような精神の下に、市民の基本的人権を最大限に守りつつ、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより市民の知る権利を具体化し、併せて市政に関する情報を積極的に提供することが、市民の福祉の増進と地方自治の健全な発展に不可欠であると認識し、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の公文書の公開に関し必要な事項等を定めることにより、本市が保有する情報の一層の公開を図り、もって本市の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、市政に対する市民の理解、信頼及び参加の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び市会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員等(実施機関の職員(市会にあっては、事務局の職員)及び本市が設立した地方独立行政法人の役員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員等が組織的に用いるものとして、当該実施機関(市会にあっては、議長。第2章から第4章まで(第7条第3号イを除く。)において同じ。)が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他の本市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める事項
2  実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
3  実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(2) 個人情報の保護に関する法律第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項本文に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人(本市、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人並びにこれらに準じる団体(以下「本市等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 本市等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本市等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令に基づき国の行政機関等から公開してはならない旨の個別的かつ具体的な指示(地方自治法第245条第1号ヘに掲げる指示その他これに類する行為をいう。)がある情報
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
2  公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2  実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、その旨を京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第1条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該報告に係る事項について、当該実施機関に対し、意見を述べることができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し別に定める事項を書面により通知しなければならない。
2  実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3  実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をする場合において、将来、当該公文書の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨及び公開することができる時期を併せて示さなければならない。
(公開決定等の期限)
第11条 公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2  前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る公文書に本市等及び請求者以外のもの(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2  実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
3  実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、遅滞なく、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書の公開をしなければならない。
2  前項の規定による公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令による公開の実施との調整)
第15条 実施機関は、他の法令の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2  他の法令の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(公開請求の手数料及び費用負担)
第16条 公開請求に係る手数料の額は、無料とする。
2  第14条第2項本文の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準じるものとして別に定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準じるものとして別に定める方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審議会への諮問等)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審議会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。
2  前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項本文に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3  第1項の規定による諮問があったときは、審議会は、速やかに調査し、及び審議するよう努めなければならない。
4  諮問庁は、当該諮問に係る答申があったときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報の提供の推進
第20条 実施機関は、その諸活動を市民に説明する責務を全うするため、第2章に定める公文書の公開のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。
2  実施機関は、市民が公文書の公開を請求することなく市政に関する正確で分かりやすい情報を得ることができるよう、広報刊行物、行政資料等を作成して、市民の利用に供するよう努めなければならない。

第5章 出資法人の情報公開
第21条 本市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資する法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、別に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2  実施機関は、出資法人に関する情報を収集し、公開するよう努めるとともに、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めなければならない。

第6章 雑則
(公文書の管理)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、別に定めるところにより公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。
(公文書の検索資料)
第23条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(市長の調整)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の公開に関して報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第25条 市長は、毎年1回、公文書の公開に関する制度の各実施機関における運用の状況を取りまとめて、公表するものとする。
(委任)
第26条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1  この条例は、市規則で定める日から施行する。
(地方独立行政法人の設立に伴う経過措置)
2  地方独立行政法人(本市が設立するものに限る。以下同じ。)の設立の日の前日において現に本市が行っている業務のうち、当該地方独立行政法人がその設立の日以後行うものに係る公文書(以下「引継公文書」という。)に関して実施機関に対してされた公開請求であって、その設立の日前に実施機関が公開決定等をしていないものは、その設立の日以後は、当該地方独立行政法人に対してされた公開請求等とみなす。
3  地方独立行政法人の設立の日前に、引継公文書に関して実施機関がした公開決定等は、その設立の日以後は、当該地方独立行政法人がした公開決定等とみなす。
4  前2項に規定するもののほか、地方独立行政法人の設立の日前に、引継公文書に関して、この条例の規定に基づき実施機関がした行為又は実施機関に対してされた行為は、その設立の日以後は、この条例の規定に基づき当該地方独立行政法人がした行為又は当該地方独立行政法人に対してされた行為とみなす。
附 則(抄)(最終改正 令和5年11月13日条例第18号)
(施行期日)
1  この条例は、令和6年4月1日から施行する。