○意見書・決議に係る議員提出議案に関する申合せ
◆決定 平成27年 5月18日市会運営委員会
1 会派及び無所属議員(以下「会派等」という。)が、意見書・決議に係る議案の提出を予定しているときは、原則として、各集中審議期間の最終本会議の3日前(議員会1日目)の午後5時までに、あらかじめその案を各会派等及び事務局に配布する。なお、同時刻までに配布できない場合は、あらかじめ各会派等に連絡するものとする。
2 1において各会派等及び事務局に配布された案は、会派代表者により構成する協議の場において、案の内容や提出者、賛否等について協議を行う。なお、他会派等から配布された案に関連して、これに代わる新たな案を提出しようとする場合には、1に定める配布期限にかかわらず、当該協議の場において提案できるものとする。
3 2の協議が整った案については、議員提出議案として提出する。