○京都市会委員会モニターテレビによる放映に関する要綱

◆決定  平成 8年 9月30日市会運営委員会
◇改正  平成11年 9月 1日  平成15年 9月 1日
平成17年 3月25日  平成18年 9月11日
平成19年11月19日   令和元年 8月19日
令和 7年 3月25日


(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市会の委員会をモニターテレビにより放映するために必要な事項を定めるものとする。
(撮影カメラ及びモニターテレビ設置場所)
第2条 撮影カメラを設置する場所は、市会大会議室、市会第1委員会室及び市会第2委員会室(以下「会議室」という。)とする。
2 モニターテレビを設置する場所は、市会オープンスペース(市会モニター視聴室)とする。
(放映する委員会及び条件)
第3条 モニターテレビにより放映する委員会は、次に掲げる委員会を除き、前条第1項の会議室で行う委員会とする。ただし、委員会が放映することが適当でないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 委員長又は副委員長の互選のみを行う委員会
(2) 委員会の審査日程の決定のみを行う委員会
(3) 委員長又は副委員長の互選及び委員会の審査日程の決定を行う委員会
(4) 討論結了を行う委員会
(5) 書類調査を行う委員会
(放映する時間)
第4条 委員会をモニターテレビにより放映する時間は、委員長又は主査(その職務を行う者を含む。以下「委員長等」という。)が会議室に入室した時から、委員長等が委員会又は分科会の休憩又は散会を宣告した時までとする。
(モニターテレビ視聴者の守るべき事項)
第5条 モニターテレビを視聴しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を携帯しないこと。
(2) 酒気を帯びて入室しないこと。
(3) 喫煙その他他の視聴者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 放映映像を撮影し、又は音声を録音しないこと。
(市会事務局職員の指示)
第6条 モニターテレビを視聴しようとする者は、すべて市会事務局職員の指示に従わなければならない。
附 則(最終改正 令和7年3月25日市会運営委員会決定)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。