○情報通信技術を利用した委員会に関する要綱

◆制定  令和 7年 5月16日市会議長決定


(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市会委員会条例(以下「条例」という。)第11条の2第1項に規定する情報通信技術を利用する方法により委員会に出席する委員がいる委員会(以下「情報通信技術を利用した委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席の許可等)
第2条 条例第11条の2第1項の許可を受けようとする委員は、委員会が開会する日の前日(その日が京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い本市の休日でない日)の正午までに委員長に申し出なければならない。
2  委員長は、条例第11条の2第1項の許可をするに当たっては、必要な設備及び体制を確保することができることを確認のうえ、副委員長と協議しなければならない。この場合において、条例第11条の2第1項の許可を受けようとする委員がいる委員会と同日に開会される他の委員会があるときは、当該他の委員会の委員長と協議しなければならない。
3  委員長は、条例第11条の2第1項の許可をしたときは、申出をした委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
4  第1項の規定にかかわらず、委員長の職務を執り行う者は、情報通信技術を利用する方法により委員会に出席することができない。
(出席の確認等)
第3条 条例第11条の2第1項の許可を受けて委員会に出席する委員(以下「情報通信技術を利用して出席する委員」という。)の出席の確認は、委員会の開会時に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができることを確認することにより行う。
2  情報通信技術を利用して出席する委員は、常に通信回線の接続の状態を良好に保ち、円滑な議事の進行に支障を及ぼすことのないよう努めなければならない。
3  情報通信技術を利用して出席する委員は、当該許可に係る委員会が開会する30分前まで及び再開する5分前までに、事務局との間で通信回線の接続状況の確認を行うものとする。ただし、休憩時間が10分以内である場合は、この限りでない。
(表決の方法等)
第4条 委員長は、情報通信技術を利用した委員会において表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その多少を認定して可否の結果を宣告する。この場合において、情報通信技術を利用して出席する委員の挙手の確認は、映像と音声の送受信により確認することにより行う。
2  表決宣告の際、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができない委員は、表決に加わることができない。
3  京都市会会議規則第82条に規定する投票による表決は、情報通信技術を利用した委員会において行うことができない。
附 則
この要綱は、令和7年5月20日から施行する。