○市会運営委員会要綱
◆決定 平成23年 5月18日市会運営委員会
1 議員が会派を結成した場合は、その名称及び所属議員を議長に届け出るものとする。
2 市会各会派の連絡交渉その他議事運営のため、所属議員5人以上の会派から委員を選出し、市会運営委員会を組織する。
3 委員は、各会派所属議員数に按分して割り当てる。
4 委員は、その所属会派を代表し、所属会派と密接な連絡をとり、委員会における委員の表明した意見はその所属会派の意見とみなす。
5 委員会においては、各会派の意見を相互に尊重し協議を進めるとともに、決定事項については、各会派においてこれを尊重する義務を負うものとする。
6 各会派委員中から1人又は2人の理事を選任する。ただし、正副委員長は理事を兼ねることができる。
7 委員会の決定により、理事会をもって委員会に代行することができる。
8 理事に事故があるときは、その会派委員中から代理者を理事会に出席させることができる。
9 議長及び副議長は、必要に応じ委員会及び理事会に出席し、発言することができる。
10 議長の所属する会派委員中から2人の市会本会議議事進行係を選任する。
11 委員会の協議事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 市会本会議議事運営の方法
(2) 市会における選挙選任等の方法
(3) 市会本会議における発言通告の連絡
(4) 市会の会議規則、委員会条例等に関する事項
(5) 議長の諮問に関する事項
(6) 市会に関する重要事項
(7) 市会全員協議会運営の方法
◆決定 平成 3年10月 8日市会運営委員会
市会運営委員会を略して称するときは、「議運」と称する。