○京都市会委員会傍聴規則

◆制定  令和 7年 5月16日市会規程第 1号


(趣旨)
第1条 この規則は、京都市会の常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴することができない委員会)
第2条 京都市会委員会条例第15条第1項に規定する別に定めるものは、次に掲げる委員会とする。
(1) 委員長又は副委員長の互選のみを行う委員会
(2) 委員会の審査日程の決定のみを行う委員会
(3) 委員長又は副委員長の互選及び委員会の審査日程の決定を行う委員会
(4) 討論結了を行う委員会
(5) 書類調査を行う委員会
2  前項の規定にかかわらず、報道関係者及び京都市会議員は、前項各号に掲げる委員会を傍聴することができる。
(傍聴席の区分)
第3条 傍聴席は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の傍聴の用に供する。
(1) 一般傍聴席 次号から第4号までに規定する者以外の者
(2) 車椅子・盲導犬等傍聴席 車椅子利用者又は身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴する者
(3) 記者席 報道関係者
(4) 議員傍聴席 京都市会議員
(傍聴証等の交付等)
第4条 委員会を傍聴しようとする者(京都市会議員を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる傍聴証又は傍聴券の交付を受けなければならない。
(1) 一般傍聴席 一般傍聴証
(2) 車椅子・盲導犬等傍聴席 車椅子・盲導犬等傍聴証
(3) 記者席 記者傍聴券
2  一般傍聴証及び車椅子・盲導犬等傍聴証は、見やすい位置に着用しなければならない。
(傍聴証の交付数)
第5条 一般傍聴証の交付数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数とする。
(1) 常任委員会 10
(2) 局別質疑に係る特別委員会 10
(3) 総括質疑に係る特別委員会 25
2  前項の規定にかかわらず、車椅子・盲導犬等傍聴証の交付数は、それぞれの委員会ごとに1とする。
(傍聴証等の交付方法)
第6条 一般傍聴証及び車椅子・盲導犬等傍聴証は、委員会の当日、指定の場所において、当該委員会の開議時刻の1時間前から先着順に交付する。ただし、当該委員会の開議時刻の1時間前の時点において傍聴を希望する者が前条の定員を超えている場合は、抽選の方法によるものとする。
2  傍聴証の交付を受けた者が同一の日において当該傍聴証に係る委員会以外の委員会を傍聴しようとする場合は、前条の定員が上限に達していない委員会に限り、先に交付を受けた傍聴証の返還を受けたうえで、当該委員会の傍聴証を交付することができる。
3  次条の規定により一般傍聴証及び車椅子・盲導犬等傍聴証の返還を受けたときは、当該返還を受けた傍聴証の枚数を超えない範囲内で、同種の傍聴証を追加して交付することができる。
4  記者傍聴券は、有効期間を定めて交付する。
(傍聴証の返還)
第7条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、傍聴証を返還しなければならない。
(委員会室への入退室)
第8条 傍聴証の交付を受けた者は、当該傍聴証に係る委員会が開会し、又は再開する10分前から、当該委員会が開催される委員会室に入室することができる。
2  傍聴証の交付を受けた者は、当該傍聴証に係る委員会の休憩中、委員会室から退室しなければならない。ただし、休憩時間が10分以内である場合又は委員長が認める場合は、この限りでない。
(傍聴人が携帯することができるもの等)
第9条 傍聴人は、傍聴するに当たっては、次に掲げるものを携帯することができる。ただし、棒、プラカード等の人に危害を加えるおそれのある物及び拡声器、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラその他会議の進行を妨害するおそれのある物はこの限りでない。
(1) 筆記用具
(2) 貴重品
(3) 医療上その他のやむを得ない理由により携帯する必要がある物
2  次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入室することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を旨とし、会議の進行の妨げになる行為をしないこと。
(2) 他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン等の電子機器の電源を切ること。ただし、委員会の許可を得た者は、この限りではない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 録音又は撮影をしないこと。ただし、委員会の許可を得た者は、この限りではない。
(市会事務局職員等の指示)
第11条 傍聴人は、市会事務局職員及び警備員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退室)
第12条 傍聴人は、委員長が秘密会であることを宣告し、退室を命じたときは、速やかに退室しなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、当該違反行為を制止し、その命令に従わないときは、当該者に退出を命じることができる。
2  前項の規定により退室を命じられた者は、速やかに退室し、その当日において再び委員会(退室を命じられた委員会以外の委員会を含む。)を傍聴することができない。
附 則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。