私たち一人一人が選挙制度を正しく理解し,身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち,候補者の人物や政見,政党の政策に対して正しい見る目を持ち,大切な自分の一票をすすんで投票することは,民主主義を実現する上でとても大事なことです。
ですから,私たちの一票が買収などの不正に惑わされたり,義理人情によって投票するようなことがあっては,主権者としての責任を果(は)たしたとはいえないでしょう。
選挙の主役は,候補者でも政党でもなく,私たち自身です。
「明るい選挙」とは,このように,買収などの選挙犯罪や,義理人情などによりゆがんだ選挙を排し,公明かつ適正に行われ,私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。
この「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」で,特定の政党・政策・候補者を支持したり,反対したりする政治活動や選挙運動とははっきり区別されるものです。
「明るい選挙推進運動」は,はじめは「公明選挙運動」と呼ばれていましたが,昭和40年に"みんなに親しまれるように"ということから名称を公募し,「明るく正しい選挙運動」になりました。
その後昭和49年に,名称の簡潔化と,"明るい"に"正しい"の意味合いも入っているという意見などから,現在の「明るい選挙推進運動」という呼び名になりました。
「明るい選挙推進運動」は現在,「明るい選挙推進協会」及び各自治体により設置されている「明るい選挙推進協議会」を中心として,展開されています。
「三ない運動」という言葉があります。「三ない」とは,「贈らない,求めない,受け取らない」ということです。つまり,「三ない運動」とは,公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動であり,これまでも明るい選挙推進運動の重要な目標となってきました。
冠婚葬祭など日常のつきあいとして一般的に行われている寄附であっても,政治家はこれを行うことができません。政治に携わる者はもちろんのこと,有権者一人一人が認識を高め,自覚することが必要です。
政治家が選挙区内の人に,お金や物を贈ることは,公職選挙法で禁止され,違反すると処罰されます。また,有権者が寄附を求めることも禁止されています。