大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小
売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条
第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添
付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この
公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成14年7月5日
                                    京都市長 桝 本 ョ 兼

1 届出者の氏名及び住所
  株式会社大丸 代表取締役 奥田 務
  大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号

2 届出の概要
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地
   株式会社大丸 京都店
   京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地
(2) 変更しようとする事項
 
変更しようとする事項 変更前 変更後
大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻
開店時刻 午前10時
閉店時刻 午後7時30
分(年間60日午後8時,
年間4日午後6時)
開店時刻 午前10時
閉店時刻 午後9時
来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯
烏丸駐車場,東洞院駐車場
午前9時45分から午後7時
45分まで
四条高倉駐車場午前8時45
分から午後10時まで
(ただし,契約駐車場について
は午前9時30分から午後7時
まで,午前9時30分から午後
7時30分まで又は午前9時3
0分から午後8時まで若しくは
午前9時30分から午後8時3
0分まで)
烏丸駐車場,東洞院駐車場
午前9時45分から午後9時
15分まで
四条高倉駐車場午前8時45
分から午後10時まで
(ただし,契約駐車場について
は午前9時30分から午後7時
まで,午前9時30分から午後
7時30分まで,午前9時30分
から午後8時まで,午前9時30
分から午後8時30分まで又は
午前9時30分から午後9時ま
で若しくは午前9時30分から午
後9時30分まで)

(3)変更する年月日
   平成15年3月1日
(4) 変更に係る事項以外の届出事項

届出事項 届出内容
大規模小売店舗を設置する
者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては代表
者の氏名
株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
大規模小売店舗において小
売業を行う者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあ
っては代表者の氏名
株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
大規模店舗内の店舗面積の
合計
46,500u
駐車場の位置及び収容台数 位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 820台(休日841台)
駐輪場の位置及び収容台数 位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 315台
荷さばき施設の位置及び面積
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
面  積 146u
廃棄物等の保管施設の位置
及び容量
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
容  量 29.9m3
駐車場の自動車の出入口の
数及び位置
 数   入口24箇所 出口23箇所
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯
午前8時から午後10時まで
(繁忙期・催替え日を除く通常は,午前8時
30分から午後6時30分まで)
(添付図面は省略)

3 届出年月日
  平成14年6月27日

4 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民 
 の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

5 意見書の提出先及び提出期限
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成14年11月5日(火)

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