大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定において準用す
る法附則第5条第1項の規定により平成13年12月25日付けで届け出られた大規模小
売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたの
で,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意
見を縦覧に供します。
平成14年5月24日
京都市長 桝 本 ョ 兼
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
リバーズ京都
京都市左京区高野西開町36番地
2 意見の概要
・ 大原通での駐車違反車両が増加し,通行に障害が生じている。
・ 川端通,店舗南西角の交差点での車の渋滞は深刻であり,土日の午後はパニック状
態になることも度々ある。
・ 高野橋から御蔭橋まで渋滞することもある。
・ ガードマンに止められることがある。外出するのにリバーズ京都からの退店客をい
ちいち待たないといけないのは,不愉快である。
・ ガードマンによる交通整理も不徹底で,周辺道路が危険になるとともに,迷惑駐車
の増加や,騒音で苦情が絶えない状況にある。
・ 新しく増設される駐輪場は,団地からカナートへの通路に設置されることになり,
残った通路が1メートル以下という狭隘なもので,通行に支障をきたすこととなる。
・ 従業員の退店時のバイクの音や話し声がやかましい。
・ 夜間,店内の照明により,駐車場や2階テラスから丸見えの状態である。対策を講
じるべきである。駐輪場が溜まり場とならないようにすべきである。
・ 施設利用者が利用後,団地にたむろしており,防犯上好ましくない。
・ 地元が行う防災訓練,防火対策などともに取り組む姿勢が必要。
・ ガードマンに対する教育がなっていない。
・ 炭酸ガス排出量等の増による大気質悪化や廃棄物の増加により,環境悪化を招く恐
れがあるため,営業時間延長は慎むべきである。
・ 川端通の渋滞がひどい上,排気ガスが大量に排出され汚染されている。渋滞と排ガ
ス緩和の方策を立てるべきである。
・ 大店立地法施行前に駆け込み的に建設,オープンされた施設であり,多くの問題を
積み残したまま営業されている。
・ 住環境の悪化に対する事後報告がほとんどない。
・ 出店時から環境,交通に対する配慮が乏しく,現状で深刻な障害をもたらせている。
交差点付近の道路への負荷の軽減や交通規制強化による渋滞の改善策,環境汚染防止
策を検討し,現状の深刻な事態を改善される勧告を出していただきたい。
3 縦覧場所,期間及び時間
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局商工部商業振興課
平成14年5月24日(金)から平成14年6月24日(月)まで(日曜日及び土曜
日を除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。