産商商第 42号 平成14年6月20日 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 代表取締役 三田 清 様 京都市長 桝 本 ョ 兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年10月30日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗 立地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 新風館 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586−2 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施によ る周辺の地域の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 中庭で開催するイベント等については,今後ともその騒音対策に十分配慮するととも に,施設の立地条件等を考慮し,公共交通機関利用促進及び違法駐車防止の取組を継続 されることが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,24時間の自動車類の交通量が平日41,881台,休日30,7 19台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号1037,中京区烏丸通三条下 ル饅頭屋町)である一般国道367号(烏丸通)に面しており,都市計画上の商業地域 に立地している。 周辺の地域の状況は,西側は烏丸通を隔てて共同住宅(10階建)や店舗併設の事務 所ビル等,北側は姉小路通を隔てて店舗併設の住宅や事務所ビル等,南側は事業所,東 側は低層住宅及び東洞院通,また東洞院通を隔てて旧初音中学校及び中京郵便局が立地 している。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,店舗周辺における違法駐 車対策やイベント開催時における東洞院通側の騒音対策についての意見が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画における指針に掲げる事項との関係では,店舗面積の増加及び営業時 間の延長により,一日あたりの総来客数が増加し,駐輪場の利用者が増加すること,廃 棄物等の排出量が増加すること,等価騒音レベル(昼間・夜間)の値が高くなること及 び夜間における騒音の発生が予想される。 駐輪場については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を上回る台数 が確保されており,予測においても,駐輪場に不足が生じる恐れは少ないと判断される。 廃棄物等の排出量の増加については,現状の排出量及び予測によれば,現状の保管施 設容量により対応可能であると判断される。 騒音については,計画地及びその周辺は商業地域であり,騒音についての環境基準の 基準値はいずれも昼間60dB,夜間50dBである。等価騒音レベルの予測において は,昼間及び夜間とも基準値を下回っていた。また,夜間における騒音の発生源ごとの 騒音レベルの最大値の予測においても,騒音規制法における夜間の規制基準値(商業地 域50dB)を下回っており,今回の変更による影響は少ないと判断される。 しかし,当該施設の中庭で開催するイベント等の騒音により,周辺住民から苦情等も 寄せられており,今後ともその騒音対策に十分配慮することが望まれる。 また,当該施設においては来店客用駐車場が設置されていないこと及び烏丸御池とい う交通の結節点近くに立地していることから,公共交通機関利用促進及び違法駐車防止 の取組を継続されることが望まれる。 |