平成14年2月21日 株式会社日比野染工場 代表取締役社長 日比野 清彦 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年6月29日付け及び平成13年8月13日付けで届出のあった大規模小売店 舗について,大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり 通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 ジャンプビル 京都市左京区高野東開町15番地 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,当該大規模小売店舗の 変更による周辺の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 当該大規模小売店舗には,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を満た す駐輪場が設けられているが,店舗前面歩道上には来客による違法駐輪も認められるた め,来客の自転車を駐輪場へ適切に誘導することが望まれる。また,従業員の自転車等 については,2階に増設予定の駐輪場を利用するよう徹底することが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,都市計画上の近隣商業地域に立地しており,東側は事務所及びマン ション,北側は道路(北大路通),西側は道路を隔てて店舗が立地している。また,南 側の道路を隔てた第一種住居地域には,福祉施設及び住宅等が立地している。 また,店舗前面歩道上に違法駐輪が見受けられる。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,店舗前面歩道での違法駐 輪,店舗南側の一方通行道路を逆走して出場する来客車両への対策,搬入車両経路,営 業時間延長による青少年への影響等について意見が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により出された意見は,違法駐輪問題などを懸念する反対の1 件であった。 意見の概要については,以下のとおりである。 (1)平成13年6月29日付けで届け出られた内容(法附則第5条第1項届出)に関す る意見の概要 ・ ジャンプビルが店舗西側道路沿い南部分に設置している駐輪場は,店舗入口から遠 く有効活用されておらず,多数の来店客が店舗前面歩道に自転車等を駐輪するため, 歩道の有効幅が狭隘となり,通行する高齢者,子供にとって極めて危険である。 ・ 前面歩道の違法駐輪に対しては,店舗として整理員を配置し,駐輪禁止の呼びかけ, 違法駐輪車の移動整理を行い,歩道通行者の安全確保の責任がある。 ・ 営業時間の延長について,周辺では夜間の人通りが少ないこと,夜間営業は省エネ ルギーという時代の趨勢に逆行するものであり,一般論として反対である。 ・ 夜遅くまでの営業は青少年の非行を誘発する恐れがある。 ・ 年間を通じて午後10時までの営業には承服できない。営業時間の延長は季節的に 限定するよう強く要望するとともに,その場合,地元関係団体と協議されるよう要望 する。 (2)平成13年8月13日付けで届け出られた内容(法第6条第2項届出)に関する意 見の概要 ・ 3階部分での駐輪場の増設は,来店客にとって利用しづらい形態であり,来店客の 利便からは,店舗西側道路沿いの自動販売機を移設し,駐輪場を確保すべきである。 4 市の見解 今回の変更計画における,指針に掲げる事項との関連では,営業時間の延長及び店舗 面積の増加により,一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪場の利用者が増加 すること及び昼間の等価騒音レベルの値が高くなることが予想される。また,廃棄物等 の排出量の増加も予想される一方,廃棄物等保管施設容量の減少が今回届け出られてい る。 駐車場については,ピーク時の来客数は増加するが,予測により,駐車場の収容台数 の不足が生じる恐れは少ないと判断される。 駐輪場については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を確保してい るものの,店舗前面の違法駐輪について,当該商業施設利用者に対し,店舗駐輪場を利 用するよう誘導するとともに,駐輪車両を整理するなど,駐輪場の適切な運営を図るた めに努力することが望まれる。 また,増設する駐輪場については,法附則第5条第1項による届出後,再度,法第6 条第2項による位置の変更が届け出られており,来客及び従業員への増設駐輪場の周知 を徹底し,適切に誘導することが望まれる。 廃棄物等の増加については,予測により,廃棄物等保管施設容量の減少後も対応可能 であると判断される。 昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,変更前の営業時間に対する増 加時間の割合が9.1%と少なく,変更に伴う等価騒音レベルの上昇値が0.4dBと 大きくないこと,荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯が変更しな いこと,駐車場の構造及び出入口付近の状況などから周辺の生活及び事業活動に与える 影響は少ないと判断される。 なお,意見書で述べられた,青少年への影響(少年達の集まる場所になり,非行を誘 発するおそれがあること)については,従業員による注意,指導の強化などで対応され ることが望まれる。 また,説明会で出された,駐車場からの退場車両による一方通行道路の逆走について は,届出者は,新たに駐車場遮断機に指定方向の交通標識を取り付けるなどの防止策を 講じており,今後も防止策を継続されることが望まれる。 |