大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成13
年6月29日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出及び法第6条第2項の規定
により平成13年8月13日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,
法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基
づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。
平成13年12月20日
京都市長 桝 本 ョ 兼
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
ジャンプビル
京都市左京区高野東開町15番地
2 意見の概要
(1)平成13年6月29日付けで届け出られた内容(店舗面積の増加,駐車場の収容台
数の増加,駐輪場の位置の変更及び収容台数の増加並びに営業時間の延長等)に関す
る意見の概要
・ ジャンプビルが店舗西側道路沿い南部分に設置している駐輪場は,店舗入口から
遠く有効活用されておらず,多数の来店客が店舗前面歩道に自転車等を駐輪するた
め,歩道の有効幅が狭隘となり,通行する高齢者,子供にとって極めて危険である。
・ 前面歩道の違法駐輪に対しては,店舗として整理員を配置し,駐輪禁止の呼びか
け,違法駐輪車の移動整理を行い,歩道通行者の安全確保の責任がある。
・ 営業時間の延長について,周辺では夜間の人通りが少ないこと,夜間営業は省エ
ネルギーという時代の趨勢に逆行するものであり,一般論として反対である。
・ 夜遅くまでの営業は青少年の非行を誘発する恐れがある。
・ 年間を通じて午後10時までの営業には承服できない。営業時間の延長は季節的
に限定するよう強く要望するとともに,その場合,地元関係団体と協議されるよう
要望する。
(2)平成13年8月13日付けで届け出られた内容(駐輪場の位置の変更)に関する意
見の概要
・ 3階部分での駐輪場の増設は,来店客にとって利用しづらい形態であり,来店客
の利便からは,店舗西側道路沿いの自動販売機を移設し,駐輪場を確保すべきであ
る。
3 縦覧場所,期間及び時間
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局商工部商業振興課
平成13年12月20日(木)から平成14年1月21日(月)まで(日曜日,土曜
日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成13年12月29日から平成14
年1月3日までを除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。