産商商第44号 平成14年 6月20日 株式会社 高島屋 代表取締役 増倉 一郎 様 阪急不動産 株式会社 代表取締役 渡邊 伍郎 様 京都市長 桝 本 賴 兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年12月25日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗 立地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 株式会社高島屋京都店 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施によ り,周辺の地域の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 河原町通における来店客による駐車待ち車両に対する対策など,引き続き,内容の充 実に努められること及び店舗周辺の違法駐輪対策についても,引き続き,来店客に対し て,駐輪施設の所在の周知及び適切な誘導を行うことが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,本市を代表する商業拠点である四条河原町に,また,都市計画上の 商業地域に立地している。 周辺の地域の状況は,北側及び東側に道路を隔てて商業施設が,南側及び西側に駐車 場,民家,寺院などが立地している。 当該商業施設は自営駐車場484台,契約駐車場482台,合計966台の駐車場を 確保しているが,来店客による駐車待ち車両が,河原町通に縦列し,河原町通だけでな く周辺道路においても深刻な交通渋滞を引き起こしている。また,店舗周辺の路上には, 違法駐輪も見受けられる。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,河原町通の客待ちタクシ ーについての苦情が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画における,指針に掲げる事項との関連では,営業時間の延長により, 一日あたりの総来客数が増加し,駐車場利用者や自転車等による来店客が増加すること, 廃棄物等の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベルの値が高くなることが予想 される。 駐車場の利用者の増加については,営業実績からピーク時の来客数は増加しないと予 想されるため,駐車待ち車両等による交通渋滞については,現状より悪化させないと判 断される。 駐輪場の利用者の増加については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台 数を上回る台数が確保されており,営業実績からピーク時の来客数は増加しないと予想 されるため,駐輪場の不足は生じないと判断される。 廃棄物等の排出量の増加については,営業実績から現在の容量で対応可能であると判 断される。 昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,変更前の営業時間に対する増 加時間の割合が16%であり,変更に伴う等価騒音レベルの上昇値が0.64dBと大 きくないことや,室外機等の増設や位置の変更がないことから,周辺の地域の生活や事 業活動に与える影響は少ないと判断される。 なお,河原町通における来店客による駐車待ち車両に対する対策など,引き続き,内 容の充実に努められるとともに,店舗周辺の違法駐輪対策についても,引き続き,来店 客に対して,駐輪施設の所在の周知及び適切な誘導を行うほか,店舗関係者には公道へ の違法駐輪を行わないよう指導するとともに,今後,従業員等,店舗関係者を対象とし た駐輪場の設置についても検討が望まれる。 |