平成13年11月22日 株式会社島屋 代表取締役 増倉 一郎 様 阪急不動産株式会社 代表取締役 渡邊 伍朗 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年4月27日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立 地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 株式会社島屋京都店 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し, 届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施による,周辺の生活環境への影 響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 周辺の状況や経済状況などの変化により,新たな問題が生じることも有り得るため, 今後は,法第10条に規定するところにより,周辺の地域の生活環境の保持について適 正な配慮を行い,当該大規模小売店舗を維持及び運営するよう留意することが望まれる。 意見理由 当該変更は,平成12年10月30日付け法附則第5条第1項の規定による当該店舗 の変更届出の検討を行うなかで問題となった,都心の交通問題の解消へ向けた対策の一 環として届け出られたものであり,既に実施されているが,現状の交通状況等,周辺の 生活環境への影響は少ないと判断される。 なお,当該変更も含めた都心の交通問題の解消へ向けた自主的対応策は平成13年7 月30日付けで提出されており,検討の結果,本市は勧告を行わない旨を決定し,平成 13年9月19日付けで通知している。 |