大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により平成13年
12月25日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について,法第8条第2項
の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとお
り意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。
平成14年5月24日
京都市長 桝 本 ョ 兼
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
ベルタウン竹田(仮称)
京都市伏見区竹田中島町100ほか8筆
2 意見の概要
・ 現在、府道中山稲荷線は,近くに他の東西に抜ける道がないことから,朝夕,バイ
パス的に利用されいつも混み合っているため,これ以上の混雑は緊急時の車両通行
に支障をきたす恐れがあり,対策を講じるよう要望する。
・ 出店者からは,店舗コンセプトを「毎日のおかず」であるとの説明を聞いているが,
付近には既にスーパーが何店も存在しており,この地域での新たなスーパー出店は必
要ない。
・ 食べることも大切だが,日々の生活が車や混雑によって乱されることは辛い。
3 縦覧場所,期間及び時間
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局商工部商業振興課
平成14年5月24日(金)から平成14年6月24日(月)まで(日曜日及び土曜
日を除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。