大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により平成13年
12月25日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について,法第8条第2項
の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとお
り意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成14年5月24日
                                 京都市長 桝 本 ョ 兼

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  ベルタウン竹田(仮称)
  京都市伏見区竹田中島町100ほか8筆

2 意見の概要
 ・ 現在、府道中山稲荷線は,近くに他の東西に抜ける道がないことから,朝夕,バイ
  パス的に利用されいつも混み合っているため,これ以上の混雑は緊急時の車両通行
 に支障をきたす恐れがあり,対策を講じるよう要望する。
 ・ 出店者からは,店舗コンセプトを「毎日のおかず」であるとの説明を聞いているが,
 付近には既にスーパーが何店も存在しており,この地域での新たなスーパー出店は必
 要ない。
 ・ 食べることも大切だが,日々の生活が車や混雑によって乱されることは辛い。

3 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成14年5月24日(金)から平成14年6月24日(月)まで(日曜日及び土曜
 日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。


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