産商商第 43号 平成14年6月20日 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 住野 公一 様 京都市長 桝 本 ョ 兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年10月30日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗 立地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 (仮称)スーパーオートバックス伏見店 ゴルフ5京都伏見店 京都市伏見区横大路芝生3番,21番 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,当該大規模小売店舗の 出店による周辺の地域の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないもの とする。 3 付帯意見 必要に応じて交通整理員を配置するなどにより,来店客車両の適切な誘導及び円滑な 入出庫に努めることが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況) 当該商業施設の建設予定地は,24時間の自動車類の交通量が平日67,940台, 休日60,785台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号1011,伏見区 下鳥羽北ノ口町)である一般国道1号に面しており,都市計画上の工業地域に立地して いる。 周辺の地域の状況は,北側は工場に隣接している。また,西側は道路を隔てて水田及 び事業所,東側及び南側は道路を隔てて事業所及び工場が立地しており,直接住居には 隣接していない。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,交通整理員の配置,商品 搬入時間帯及び防災時の協力についての質問が出された。また,歩行者及び自転車の安 全確保並びに水田へ影響を与えないような夜間照明についての要望等が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 4 市の見解 指針を踏まえ,今回の出店計画を検討した。 駐車場の設置(収容台数)については,指針に基づく台数以上を確保の上,既存店実 績からの予測に基づく必要台数を上回る台数も確保されており,その他,駐車場の位置 及び構造,運営等に関しても適正な配慮がなされていると判断される。 また,駐車場への案内経路の設定を含めた交通処理計画に関しても,適正な配慮がな されていると判断される。 なお,現計画では,駐車場出入口に交通整理員を常時配置する計画ではないが,前面 道路は交通量が多い国道1号であり,必要に応じ交通整理員を配置するなどにより,来 店客車両の適切な誘導及び円滑な入出庫に努めることが望まれる。 駐輪場の設置(収容台数)については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義 務台数を上回る台数が確保されているほか,駐輪場の運営計画においても適正な配慮が なされていると判断される。 荷さばき施設については,その施設配置,運営計画,車両経路等について適正な配慮 がなされており,周辺の地域の生活及び事業活動へ与える影響は少ないと判断される。 騒音については,計画地及びその周辺は,工業地域であり,騒音に係る環境基準の基 準値は昼間60dBである。等価騒音レベルの予測においては,昼間の基準値を下回っ ていた。また,夜間には騒音発生源となる施設が稼働しない計画であり,その他騒音対 策についても検討した結果,周辺の地域の生活環境保持のため,適正な配慮がなされて いると判断される。 廃棄物等保管施設については,指針に基づく予測を上回る保管容量が確保されている とともに,店舗付属施設(自動車整備場)から排出される廃棄物等については別途保管 施設を設けている。その他,施設配置,処理・運搬計画,減量化・リサイクルに関して も適正な配慮がなされており,周辺の地域の生活環境への影響は少ないと判断される。 また,説明会で出された,水田へ影響を与えないような夜間照明については,届出者 からは影響を与えないよう配慮して設置するとの説明がなされており,確実に実施され ることが望まれる。 |