産商商第23号
                            平成14年5月24日
 株式会社エス・エルエス
  代表取締役 尾上 將博  様                  

                            京都市長 桝本 ョ兼


   大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について


 平成13年9月25日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立
地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知しますので,当該意見につ
いて検討の上,変更の届出又は変更しない旨の通知を行って下さい。
 なお,当該意見が適正に反映されず,当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著
しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは,法第9条第
1項により勧告することがあります。


                    記


1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  (仮称)ホームセンターコーナンくいな橋店
  京都市伏見区竹田中島町5番外7筆

2 法第8条第4項の規定による市の意見について
   現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する
 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指
 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,西側出入口における円
 滑な入退場を実施するため,平面駐車場での円滑な入出庫及び敷地内の歩行者等に配慮
 した車両誘導を確保する対策を講じることが必要であると判断する。

3 付帯意見
   北側出入口における左折入場・左折退場を確実に実施するとともに,届出者におかれ
 ては,今後,交通対策の実施に当たり,隣接して出店予定の商業施設との連携に十分配
 慮されることが望まれる。

                                  意見理由

1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等)
   当該商業施設の建設予定地は,北側が午前7時から午後7時までの12時間の自動車
 類の交通量が平日14,549台,休日8,366台,(平成11年度道路交通センサ
 ス,観測地点番号6052,伏見区竹田向代町)である府道中山稲荷線に面しており,
 都市計画上の準工業地域に立地している。
   当該予定地は,地下鉄くいな橋駅に隣接しており,周辺は北側は府道中山稲荷線を隔
 てて府立京都高等技術専門校,事務所ビル,西側は敷地に囲まれて共同住宅が立地の上,
 竹田経80号線(竹田中通)を隔てて店舗付ビル,京都市下水道局砂川ポンプ場,南側
 は,駐車場,共同住宅が立地しており,さらに東側は大規模小売店舗(食品スーパー)
 の建設予定地になっている。

2 説明会の状況
   法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,北側出入口における渋滞
 の懸念,西側出入口における来店客車両の右折入場に対する懸念や出入口位置の変更,
 歩行者等の安全対策などの意見が出された。

3 意見書
  法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。

4 市の見解
  指針を踏まえ,今回の出店計画を検討した。
   駐車場の設置(収容台数)については,指針に基づく台数以上を確保の上,来店客車
 両予測に基づく最大駐車台数を上回る台数は確保されている。
   しかし,店舗前面道路である府道中山稲荷線は交通量が多く,来店客車両による渋滞
 防止及び混雑緩和のためには,西側出入口における竹田中通への入退場を円滑に行うこ
 とが重要であり,平面駐車場での円滑な入出庫及び敷地内の歩行者等に配慮した車両誘
 導を確保する対策を講じることが必要であると判断する。
   また,北側出入口における左折入場・左折退場を確実に実施するとともに,隣接地に
 大規模小売店舗(食品スーパー)の建設が予定されているため,届出者におかれては,
 今後,交通対策の実施に当たり,同施設との連携に十分配慮されることが望まれる。
   駐輪場の設置(収容台数)については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義
 務台数を上回る台数が確保されているが,駐輪場内を自動車が通行する計画であり,安
 全について配慮することが望まれる。
   荷さばき施設については,その施設配置,運営計画,車両経路等について適正な配慮
 がなされており,周辺の地域の生活及び事業活動へ与える影響は少ないと判断される。
   騒音については,計画地及びその周辺は,準工業地域及び準住居地域であり,騒音に
 ついての環境基準の基準値は昼間60dBまたは55dBである。等価騒音レベルの予
 測においては,昼間の基準値を下回っていた。その他騒音対策についても検討した結果,
 周辺の地域の生活環境保持のため,適正な配慮がなされていると判断される。
   廃棄物等保管施設については,指針に基づく予測による,必要な保管容量が確保され
 ており,その他,施設配置,処理・運搬計画に関しても適正な配慮がなされており,周
 辺の地域の生活環境への影響は少ないと判断される。
                            
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