大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,平成13年
7月30日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について,法第8条第4項の
規定により本市の意見を述べましたので,法第8条第6項の規定に基づき,次のとおり意
見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成14年4月11日
                                    京都市長 桝 本 ョ 兼

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  (仮称)京都KIビル
  京都市下京区水銀屋町620番地,627番地,629番地,630番地2,童侍者
 町162番地3

2 意見の概要
  現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する
 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し,
 届出書類を総合的に検討したところ,従業員や小売店舗以外の施設利用者等が小売店舗
 専用駐輪場を利用する恐れがあり,小売店舗利用客の駐輪に支障が生じることも予想さ
 れるため,その対策を講じる必要があると判断する。

3 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成14年4月11日(木)から同年5月13日(月)まで(日曜日,土曜日及び国
 民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

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