大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成13
年3月29日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第4項
の規定により本市の意見を述べましたので,法第8条第6項の規定に基づき,次のとおり
意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。
平成13年11月8日
京都市長 桝 本 ョ 兼
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
桂サティ
京都市西京区川島有栖川町13番地
2 意見の概要
現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する
者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し,
届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施により店舗周辺における来客車
両による路上での駐停車が更に増加するなど,交通に及ぼす影響が大きいと考えられる
ので,来客による路上での駐停車を防ぐ対策を講じる必要があると判断する。
3 縦覧場所,期間及び時間
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局商工部商業振興課
平成13年11月8日(木)から平成13年12月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び
国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで