平成13年10月22日 株式会社マイカル 代表取締役社長 浦野 一雄 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年3月29日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立 地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり市の意見を通知しますので,当 該意見について検討の上,変更の届出又は変更しない旨の通知を行って下さい。 なお,当該意見が適正に反映されず,当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著 しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは,法第9条第 1項により勧告することがあります。 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 桂サティ 京都市西京区川島有栖川町13番地 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し, 届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施により店舗周辺における来客車 両による路上での駐停車が更に増加するなど,交通に及ぼす影響が大きいと考えられる ので,来客による路上での駐停車を防ぐ対策を講じる必要があると判断する。 3 付帯意見 なお,今回の変更計画の実施にあたり,来客の自転車の整理強化に努めるなど,歩行 者の通行の妨げにならないよう努力することが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,阪急電鉄桂駅西側の,都市計画上の近隣商業地域に立地している。 周辺の状況は,北側は道路を挟み店舗,東側及び西側は店舗及び銀行,南側は道路を 挟み住宅などが立地している。 また,当該変更前から,店舗周辺の路上には来店客のものとは特定できないが,車両 の駐停車が見受けられる。 なお,駐車場の収容台数の減少については,法上は届出後8箇月間(又は市が意見を 有しない旨を通知するまで)は変更することができないが,当該駐車場の閉鎖により, 8箇月が経過する前に実施されている。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,駐車場の確保について努 力してほしいとの意見が出された一方,中途半端な駐車台数ではかえって周辺の状況が 悪化する恐れがあるとの意見も出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画である,駐車場の収容台数の減少(来客用駐車場の廃止)により,著 しく店舗周辺の路上での駐停車が増加したとは認められない。 しかし,以前から違法駐車が問題となっていた地域であり,今回の変更による影響が 皆無とは言えないこと,また,今後,今以上に違法駐車が増加し,周辺の生活及び事業 活動に支障が生じることも懸念されるため,来客車両による路上での駐停車を防ぐ対策 を講じる必要があると判断される。 なお,当該商業施設は京都市自転車等放置防止条例の施行以前に開店しているため, 付置義務の対象外であるが,歩行者の通行の妨げにならないよう来客の自転車の整理強 化に努めることなどが望まれる。 |