平成13年11月16日 株式会社大誠 代表取締役社長 林中 誠一 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年3月27日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立 地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 ビア301 京都市山科区西野山射庭ノ上町301番地の1他 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施によ る,周辺の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 今後,前面府道(一般府道勧修寺今熊野線)の交通量が増えることが予想されるため, 来客車両による前面府道における路上での駐停車を防ぐ対策を徹底されるとともに,必 要な場合には新たな対策を実施されること,及び住居に隣接して店舗が立地しているた め,今後とも周辺の生活環境の保持に配慮されることが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,午前7時から午後7時までの自動車類の交通量が平日14,578 台,休日12,114台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号6028,山 科区西野山中臣町)である一般府道勧修寺今熊野線(通称:新十条通)に面しており, 都市計画上の準工業地域に立地している。 周辺の状況は,南側は前面府道,北側及び東側は低層住宅,西側は店舗併設の共同住 宅(6階建)及び工場が立地している。 また,当該商業施設は法施行以前から営業を行っている店舗である。 前面府道においては,来客の車両が路上に駐停車していることが見受けられる。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,店舗従業員に対する指導 の徹底,荷さばき作業や店内放送の騒音に対する苦情,来客車両による前面府道におけ る路上での駐停車への指導等についての意見が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画における,指針に掲げる事項との関係では,営業時間の延長により, 一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪場の利用者が増加すること,廃棄物等 の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベルの値が高くなることが予想される。 駐車場については,予測によればピーク時の来店車両数はわずかに増加するが,店舗 駐車場に不足が生じる恐れは少ないと判断される。 駐輪場については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を上回る台数 が確保されるとともに,予測によれば,駐輪場に不足が生じる恐れは少ないと判断され る。 廃棄物等の排出量の増加については,予測によれば,現状の保管施設容量により対応 可能であると判断される。 昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,変更前の営業時間に対する増 加時間の割合が最大で20%であり,変更に伴う等価騒音レベルの上昇値が0.79 dBと大きくないことから,周辺の生活や事業活動に与える影響は少ないと判断される。 なお,来客車両による前面府道における路上での駐停車を防ぐ対策として,審議会に おいて届出者より,安全誘導員による誘導,店内放送,立看板の設置等が報告された。 しかし,トンネルが完成(平成15年度完成予定)し,新十条通が供用開始された後 には,前面府道の交通量が増えることが予想されるため,来客車両による前面府道にお ける路上での駐停車を防ぐ対策を徹底されるとともに,必要な場合には新たな対策を実 施されることが望まれる。 また,当該商業施設は住居に隣接して立地しているため,説明会において出された意 見を十分に踏まえ,今後とも周辺の生活環境の保持に配慮されることが望まれる。 |