平成13年10月22日 財団法人 洛西ニュータウン管理公社 理事長 西 晴行 様 株式会社 島屋 代表取締役 増倉 一郎 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成13年2月27日付けで届出のあった大規模小売店舗について大規模小売店舗立地 法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 洛西ニュータウン・ショッピングセンター 京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の5,8,9 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施によ る,周辺の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 来客車両による周辺路上における駐車については,適切な対応が望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,洛西新住宅市街地開発事業の都市計画決定に基づき建設された洛西 ニュータウンの中心部に位置し,都市計画上の商業地域に立地している。 当該商業施設は,住宅から離れた公共施設等が立地している区画内にあり,周辺の状 況は,東側は公園・河川・道路を挟んで中層(5階)住宅,南側は道路を挟んで高層 (11階)住宅,西側は道路を挟んで戸建住宅,北側は郵便局,体育施設等が立地して いる。 また,当該商業施設が立地している周辺の道路においては,来店客によるものと思わ れる車両が路上に駐車しているのが見受けられる。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,店舗面積増加部分の小売 業の業態についての質問が出された他,商業上の質問が出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画における,指針に掲げる事項との関係では,店舗面積の増加により, 一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪場の利用者が増加すること,廃棄物等 の排出量が増加すること及び室外機の増設により昼間の等価騒音レベルの値が高くなる ことが予想される。 駐車場については,予測によればピーク時の来客車両台数は増加するが駐車場に不足 が生じる恐れは少ないと判断される。 駐輪場についても,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を上回る台数 が確保されているとともに,予測に基づくピーク時の必要台数は確保されており,駐輪 場に不足が生じる恐れは少ないと判断される。 廃棄物等の排出量の増加については,予測によれば,現状の保管施設容量により対応 可能であると判断される。 昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,増設する室外機の位置が住宅 より離れていることや,予測においても環境基準値を下回っており,周辺の生活や事業 活動に与える影響は少ないと判断される。 なお,来客車両による周辺路上における駐車については,適切な対応が望まれる。 |