平成13年10月22日 株式会社スポーツ館ミツハシ 代表取締役社長 三橋 隆史 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成12年2月27日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立 地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 スポーツ館ミツハシ京都烏丸本店 京都市中京区船屋町420番地,高宮町194番地 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施によ る,周辺の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 来客車両による御池通及び東洞院通における路上での駐停車を防ぐ対策を今後とも継 続され,必要な場合には新たな対策を実施されること,及び店舗前歩道上の違法駐輪に 対しては,駐輪場への適切な誘導,並びに公共交通機関利用促進の対策の実施が望まれ る。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設は,午前7時から午後7時までの自動車類の交通量が平日30,081 台,休日20,999台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号4033,中 京区御池通高倉東入ル亀甲屋町)である二条停車場東山三条線(御池通)に面しており, 都市計画上の商業地域に立地している。 周辺の状況は,南側は御池通,西側は東洞院通を挟んで店舗及び駐車場,東側は店舗 併設のオフィスビル,北側は低層の住宅が立地している。 また,当該商業施設は,御池通地下に設置された御池地下駐車場を隔地駐車場として 利用している。 店舗前の御池通には,来客の車両が路上に駐停車していることがあり,また,店舗利 用者のものと思われる自転車が歩道上に駐輪しているのが見受けられる。 当該商業施設は,法施行以前から営業を行っており,営業時間及び来客が駐車場を利 用することができる時間帯については,年間100日間の営業をしている実績(以下 「営業実績」という。)がある。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,来客車両による御池通及 び東洞院通における路上での駐停車への懸念,誘導強化についての意見が出るとともに, 御池通に面してショーウインドができるので,活性化されて良いとの意見も出された。 3 意見書 法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 4 市の見解 今回の変更計画における,指針に掲げる事項との関係では,店舗面積の増加及び営業 時間の延長により,一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪場の利用者が増加 すること,廃棄物等の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベルの値が高くなる ことが予想される。 駐車場については,ピーク時の来客数は増加するが,営業実績及び予測によれば,店 舗駐車場及び隔地駐車場(御池地下駐車場)に不足が生じる恐れは少ないと判断される。 なお,今後,御池地下駐車場の駐車利用台数が増加し,当該店舗の駐車台数を確保す ることが困難になる恐れが生じた場合には,別途駐車場を確保する等の対策を講じるこ とが望まれる。 また,当該商業施設は地下鉄の結節点である烏丸御池駅近くに立地しており,今後は, 公共交通の優先を基本にした,だれもが歩きたくなる「歩くまち・京都」の実現のため, 公共交通機関利用促進の対策の実施が望まれる。 駐輪場については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義務台数を上回る台数 が確保されているが,店舗前歩道上の違法駐輪に対しては,駐輪場への適切な誘導が望 まれる。 廃棄物等の排出量の増加については,営業実績及び予測によれば,現状の保管施設容 量により対応可能であると判断される。 昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,変更前の営業時間に対する増 加時間の割合が最大で11%であり,変更に伴う等価騒音レベルの上昇値が0.5dB と大きくないことや営業実績から,また,室外機の増設に伴う騒音予測についても環境 基準値を下回っており,周辺の生活や事業活動に与える影響は少ないと判断される。 なお,説明会で出された,来客車両による御池通及び東洞院通における路上での駐停 車への懸念,誘導強化については,充分に留意され,今後ともその対策を継続されると ともに,必要な場合には新たな対策を実施されることが望まれる。 |