平成13年11月16日 カネボウホリデイ株式会社 代表取締役 齋藤 忠雄 様 カネボウ不動産販売株式会社 代表取締役 小木曽 徹 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法第8条第7項に基づく通知に対する市の勧告について 平成13年9月19日付けの大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第8条第7 項に基づく通知に対する市の勧告について,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 ジャンボスクエア山科 京都市山科区音羽野田町1番地 2 法第9条第1項の規定による勧告について 法第8条第7項に基づく通知及び自主的対応策を検討したところ,周辺の地域の生活 環境に著しい悪影響を及ぼす事態に至らないと判断し,勧告を行わないものとする。 3 その他 今回,上記のとおり勧告を行わないと判断したが,届出者においては今後とも,地域 との連携を図りながら,来店客の理解を求めつつ,外環状線における来客車両による路 上での駐停車を防ぐ対策を継続するとともに,改善が見られない場合には,新たな対策 を講じることが望まれる。 |