大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大
規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準
用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとと
もに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
  なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に
基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成12年11月16日
                          京都市長 桝 本 賴 兼
1 届出者の氏名及び住所
  株式会社髙島屋 代表取締役 田中 辰郎
  大阪市中央区難波5丁目1番5号
  阪急不動産株式会社 代表取締役 清水 裕之
  大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビルディング内
2 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
   株式会社髙島屋京都店
   京都市下京区四条通河原町西入真町52番地
(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項    変  更  前     変  更  後  
大規模小売店舗内の店舗面
積の合計
  46,406㎡   47,837㎡ 
 駐 輪 場 の 収 容 台 数   334台   359台 
(3)変更する年月日
  平成13年7月1日
(4)変更に係る事項以外の届出事項
   届  出  事  項 届    出    内    容
大規模小売店舗を設置する
者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては代表
者の氏名    
株式会社髙島屋
代表取締役 田中 辰郎
大阪市中央区難波5丁目1番5号
阪急不動産株式会社 
代表取締役 清水 裕之
大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビルディング内
大規模小売店舗において小
売業を行う者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあ
っては代表者の氏名    
株式会社髙島屋 
代表取締役 田中 辰郎
大阪市中央区難波5丁目1番5号
駐車場の位置及び収容台数 位   置 届出書の添付図面記載のとおり 
収容台数 966台
駐  輪   場   の   位  置 位   置 届出書の添付図面記載のとおり 
荷さばき施設の位置及び面積 位   置 届出書の添付図面記載のとおり
面   積 1,872㎡
廃棄物等の保管施設の位置
及び容量 
位   置 届出書の添付図面記載のとおり
容   量 220.8m3
大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻 
開店時刻 午前10時
閉店時刻 午後 7 時30分
(年間2日午後6時30分,年間2日午後6時)
来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯
午前9時50分から午後8時まで(ただし,契約
駐車場については午前9時30分から午後8時
又は午前10時から午後8時まで)
駐車場の自動車の出入口の
数及び位置   
  数    10箇所  
位   置 届出書の添付図面記載のとおり 
荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯
午前8時から午後9時まで
 (添付図面は省略)
3 届出年月日
  平成12年10月30日
4 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成12年11月16日(木)から平成13年3月16日(金)まで(日曜日,土曜日,国民の
  祝日に関する法律に規定する休日及び平成12年12月29日から平成13年1月3日ま
  でを除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで
5 意見書の提出先及び提出期限
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成13年3月16日(金)

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