平成13年9月19日 株式会社髙島屋 代表取締役 増倉 一郎 様 阪急不動産株式会社 代表取締役 渡邊 伍朗 様 京都市長 桝本 頼兼 大規模小売店舗立地法第8条第7項に基づく通知に対する市の勧告について 平成13年7月30日付けの大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第8条第7 項に基づく通知に対する市の勧告について,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 株式会社髙島屋京都店 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 2 法第9条第1項の規定による勧告について 法第8条第7項に基づく通知及び自主的対応策を検討したところ,都心の交通問題に 関して,一企業で可能な対策には限度があり,交通問題の解消には至らないものの,こ の対策の実施により,現在より周辺に及ぼす影響は軽減されると判断し,勧告を行わな いものとする。 3 その他 今回,上記のとおり勧告を行わないと判断したが,届出者においては,今後とも都心 の交通問題の解消に向けた取組を実施されるとともに,河原町通における駐車待ち車両 の解消に向けて,必要な場合には新たな対策を実施されることが望まれる。 |