大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成12
年10月30日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第4項
の規定により本市の意見を述べましたので,法第8条第6項の規定に基づき,次のとおり
意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成13年7月19日
                                    京都市長 桝 本 賴 兼

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  株式会社髙島屋京都店
  京都市下京区四条通河原町西入真町52番地

2 意見の概要
  現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する
 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し,
 届出書類を総合的に検討したところ,本変更計画の実施により河原町通における来客に
 よる駐車待ち車両が更に増加するなど,交通に及ぼす影響が大きいと考えられるので,
 届出者は,都心の交通問題の解消に向けて京都市大規模小売店舗立地審議会において表
 明された,公共交通機関の利用促進などの総合的な対策の具体化に向けた取組を示す必
 要があると判断する。

3 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成13年7月19日(木)から平成13年8月20日(月)まで(日曜日,土曜日
 及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

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