平成13年9月19日
   北尾 登志子  様

                              京都市長 桝本 ョ兼



    大規模小売店舗立地法第8条第7項に基づく通知に対する市の勧告について


 平成13年7月30日付けの大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第8条第7
項に基づく通知に対する市の勧告について,下記のとおり通知します。


                    記


1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  ライフ西京極店
  京都市西京区西京極畔勝町71−1外

2 法第9条第1項の規定による勧告について
  法第8条第7項に基づく通知及び自主的対応策を検討したところ,周辺の地域の生活
 環境に著しい悪影響を及ぼす事態に至らないと判断し,勧告を行わないものとする。

3 その他
  今回,上記のとおり勧告を行わないと判断したが,届出者においては,今後とも店舗
 から発生する騒音に対して現在実施している対策の確実な実行と,必要な場合には騒音
 予測の精度を高めるため,現況騒音を測定・把握の上,新たな対策を講じることが望ま
 れる。
               
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