平成13年9月19日 北尾 登志子 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法第8条第7項に基づく通知に対する市の勧告について 平成13年7月30日付けの大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第8条第7 項に基づく通知に対する市の勧告について,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 ライフ西京極店 京都市西京区西京極畔勝町71−1外 2 法第9条第1項の規定による勧告について 法第8条第7項に基づく通知及び自主的対応策を検討したところ,周辺の地域の生活 環境に著しい悪影響を及ぼす事態に至らないと判断し,勧告を行わないものとする。 3 その他 今回,上記のとおり勧告を行わないと判断したが,届出者においては,今後とも店舗 から発生する騒音に対して現在実施している対策の確実な実行と,必要な場合には騒音 予測の精度を高めるため,現況騒音を測定・把握の上,新たな対策を講じることが望ま れる。 |