平成13年4月24日
   北尾 登志子  様
                              京都市長 桝本 ョ兼


        大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について


  平成12年8月30日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立
 地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり市の意見を通知しますので,当
 該意見について,検討の上,変更の届出又は変更しない旨の通知を行って下さい。
  なお,当該意見が適正に反映されず,当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著
 しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは,同法第9条
 第1項により勧告することがあります。


                     記


 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
   ライフ西京極店
   右京区西京極畔勝町71−1外

 2 法第8条第4項の規定による市の意見について
   現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに指針を勘案し,届出書類を総
  合的に検討したところ,本変更計画の実施により,騒音について,周辺の生活環境が悪
  化しないとの判断ができないため,昼間の等価騒音レベルの予測を行う必要があると判
  断する。

 3 付帯意見
   今回の変更計画の実施とは直接関係しないが,早朝の荷さばき作業や商品搬入車両に
  関する騒音の低減及び駐車場の円滑な運営について努力することが望まれる。
    
                     意見理由

 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等)
   当該商業施設は,都市計画上の第1種住居地域に立地している。
   周辺の状況は,事業所,月極駐車場などが多いが,高層住宅や低層住宅も点在してい
  る。
   当該商業施設は,法の施行前に開店したものであるが,計画表明時点から,交通問題
  など生活環境の悪化が懸念され,地域住民との話し合いが行われた経緯がある。
   なお,午前9時の開店時刻及びこれに伴う来客が駐車場を利用することができる時間
  帯の開始時間については,年間2日間,午前9時30分の開店時刻及びこれに伴う来客
  が駐車場を利用することができる時間帯の開始時間については,年間14日間,午後9
  時の閉店時刻及びこれに伴う来客が駐車場を利用することができる時間帯の終了時間に
  ついては,年間60日間営業している実績(以下「営業実績」という。)がある。

 2 説明会の状況
   法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,早朝からの商品搬入車両,
  来客車両及び荷さばき作業による騒音,警備員の対応,西日対策等について苦情や要望
  が出された。

 3 意見書
   法第8条第2項の規定により出された意見は,騒音,交通問題などを懸念する反対の
  1件であった。
   意見の概要については,以下の通りである。
   ・ 営業時間の延長に反対である。
   ・ 年中無休営業により一般市民生活の休息の日がなくなり,苦痛である。
   ・ 搬入車両,来店客車両等の騒音(アイドリング音,ドアの開閉音),振動がひど
    い。
   ・ 交通整理員や来店客の話し声がうるさい。
   ・ 早朝時から騒音等を我慢しているので,午後8時以降は静かに過ごしたい。
   ・ 店の前で来店客が騒いだり,けんかを起こすことが時々あり,迷惑である。防犯
    上も問題があるが,店舗の対策は何もない。
   ・ 来店客が店舗で購入した食品を店舗外で飲食し,ごみを放置する。
   ・ 近隣に対する配慮がない。
   ・ 開店当初にかわした協定書について,店長に引き継がれてない。
   ・ 来店客車両,搬入車両の店舗前道路で駐車待ちをさせないということが守られて
    いない(特に夕方は来店客車両が数台並び交通渋滞を起こしている)。
   ・ 来店客の多い夕方の時間帯の交通整理員が1人のため,安全運行に支障がある。
   ・ 夕方,店の窓ガラスから西日が反射して家に当たる。
   ・ 第二駐車場の前面駐車が守られてない。

 4 市の見解
   今回の変更計画における,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指
  針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指針」という。)に掲げる事項と
  の関連では,営業時間の延長により,一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪
  場の利用者が増加すること,廃棄物等の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベ
  ルの値が高くなることが予想される。
   駐車場及び駐輪場の利用者が増加することについては,営業実績からピーク時の来客
  数は増加しないと予測されるため,駐車場及び駐輪場の不足は生じないと判断される。
   廃棄物等の排出量の増加については,営業実績から現在の容量で対応可能であると判
  断される。
   昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,変更前の営業時間に対する増
  加時間の割合が最大20%と少なくないこと,当該商業施設が立地する場所及び周辺の
  昼間の環境基準値が住居系の55dB以下の地域であること,荷さばき施設の位置,駐車
  場の構造及び出入口付近の状況などから,予測データにもとづく検証が必要である。
   次に,今回の変更計画の実施とは直接関係しないが,荷さばきに関する周辺住民から
  の意見・苦情等について,当該商業施設を運営している小売業者から,再度,商品搬入
  車両の搬入時間及び荷さばき時間遵守の徹底を図ったとの説明がなされた。深夜・早朝
  における荷さばき作業については,大規模小売店舗にとって最も騒音上のトラブルが生
  じることの多い騒音発生源であることを認識し,さらに騒音を低減するため努力するこ
  とが望まれる。また,現地調査の結果,来店のピーク時に店舗前面の駐車場が満車とな
  り,入庫待ち車両が公道に停車していることが見受けられることから,第2駐車場の有
  効利用など円滑な駐車場運営のため努力することが望まれる。
   さらに,当該商業施設は,小売業者が施設の維持運営を行っているものであるが,当
  該小売業者が開店時に近隣住民と交わした協定書を紛失するとともにその内容が遵守さ
  れていないことや,トラブル時等の対応など,当該小売業者の姿勢に問題があると思わ
  れる。大規模小売店舗の運営にあたっては,トラブルが生じることや予想し得ない苦情
  などが寄せられることも有り得ると思われるが,トラブル回避の努力や発生後の十分な
  対応などが行われるべきである。当該商業施設の設置者及び小売業者は,前述の意見も
  十分踏まえ,変更届や自主的対応策の内容を検討すべきである
               
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