大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成12
年8月30日付けで届出された大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の
規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり
意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成13年2月8日
                                 京都市長 桝 本 ョ 兼

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  ライフ西京極店
  京都市右京区西京極畔勝町71−1,71−2,71−3

2 意見の概要
 ・ 営業時間延長に反対である。
 ・ 年中無休営業により一般市民生活の休息の日がなくなり,苦痛である。
 ・ 搬入車両,来店客車両等の騒音(アイドリング音,ドアの開閉音),振動がひどい。
 ・ 交通整理員や来店客の話し声がうるさい。
 ・ 早朝時から騒音等を我慢しているので,午後8時以降は静かに過ごしたい。
 ・ 店の前で来店客が騒いだり,けんかを起こすことが時々あり,迷惑である。防犯上
  も問題があるが,店舗の対策は何もない。
 ・ 来店客が店舗で購入した食品を店舗外で飲食し,ごみを放置する。
 ・ 近隣に対する配慮がない。
 ・ 開店当初にかわした協定書について,店長に引き継がれてない。
 ・ 来店客車両,搬入車両の店舗前道路で駐車待ちをさせないということが守られてな
  い(特に夕方は来店客車両が数台並び交通渋滞を起こしている)。
 ・ 来店客の多い夕方の時間帯の交通整理員が1人のため,安全運行に支障がある。
 ・ 夕方,店の窓ガラスから西日が反射して家に当たる。
 ・ 第二駐車場の前面駐車が守られてない。

3 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成13年2月8日(木)から平成13年3月8日(木)まで(日曜日,土曜日及び
 国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。  


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