平成13年4月24日
 ケイ・アール・イー・プロジェクト株式会社
  代表取締役 角 正紀  様
                             京都市長 桝本 ョ兼


       大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について


 平成12年8月30日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立
地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり市の意見を通知しますので,当
該意見について,検討の上,変更の届出又は変更しない旨の通知を行って下さい。
 なお,当該意見が適正に反映されず,当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著
しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは,同法第9条
第1項により勧告することがあります。


                    記


1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  ライフ西七条店
  下京区西七条北衣田町37−1外

2 法第8条第4項の規定による市の意見について
  現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに指針を勘案し,届出書類を総
 合的に検討したところ,本変更計画の実施により,今以上に市バスの安全運行に支障が
 生じるため,西大路通における来客車両による路上での駐停車を防ぐ対策を講じる必要
 があると判断する。

3 付帯意見
  今回の変更計画の実施とは直接関係しないが,荷さばき作業や商品搬入車両に関する
 騒音の低減及び駐輪場の適切な運営について努力することが望まれる。


                   意見理由

1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等)
  当該商業施設は,東側が午前7時から午後7時までの自動車類の交通量が平日29,
 380台,休日23,598台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号500
 7,右京区西院東中水町)である京都環状線(西大路通)に,西側が佐井東通に面して
 おり,都市計画上の商業地域及び準工業地域に立地している。
  周辺の状況は,西側は低層住宅が密集しており,他の方向は西大路通沿いを中心に小
 売店舗や事業所が多く立地している。当該商業施設は,法の施行前に開店したものであ
 り,地元住民などの要望により,来客用の駐車場を開店時から設置していないという経
 緯がある。
  現在,西大路通において,来客車両が路上に駐停車していることがあり,また,歩道
 上に駐輪されている自転車には,当該商業施設利用者のものが含まれていることがある。
  なお,午前9時の開店時刻については,年間2日間,午前9時30分の開店時刻につ
 いては,年間14日間,午後10時の閉店時刻については,年間16日間営業している
 実績(以下「営業実績」という。)がある。

2 説明会の状況
  法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,早朝の商品搬入車両,荷
 さばき作業による騒音及び閉店後の施設管理について苦情や要望が出された。

3 意見書
  法第8条第2項の規定により出された意見はなかった。

4 市の見解
  今回の変更計画における,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指
 針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指針」という。)に掲げる事項と
 の関連では,営業時間の拡大により,一日あたりの総来客数が増加し,西大路通におけ
 る来客車両による路上での駐停車が増加すること,駐輪場の利用者が増加すること,廃
 棄物等の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベルの値が高くなることが予想さ
 れる。
  西大路通における来客車両による路上での駐停車の増加については,当該商業施設が,
 西大路七条という交通の結節点において,開店時から来客用の駐車場を設置していない
 事由を十分認識する必要があり,京都市大規模小売店舗立地審議会における検討におい
 ては,立地するのであれば,隔地駐車場を確保するなど,路上駐車を防ぐ根本的な対策
 が必要であったのではないかとの意見が出された。
  今回の変更計画の実施にあたっては,西大路通における店舗関係者及び来客車両によ
 る路上での駐停車の増加については,現在,市バス利用者の乗降の妨げになっているな
 ど,市バスの安全運行に支障が生じていることから,今以上に周辺の生活及び事業活動
 に支障が生じると思われるため,店舗関係者及び来客車両による路上での駐停車を防ぐ
 対策を講じる必要があると判断される。
  なお,当該対策の検討に際しては,前述の意見も十分踏まえられるべきである。
  駐輪場の利用者の増加については,営業実績からピーク時の来客数は増加しないと予
 測されるため,駐輪場の不足は生じないと判断される。
  廃棄物等の排出量の増加については,営業実績から現在の容量で対応可能であると判
 断される。
  昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,当該商業施設が立地する場所
 及び周辺の昼間の環境基準値が60dB以下と最も基準の緩い地域であること,変更前の
 営業時間に対する増加時間の割合が最大で18%と多くないこと,変更に伴う等価騒音
 レベルの上昇値が0.7dBと大きくないこと,営業実績,来客用の駐車場がないことな
 どから周辺の生活及び事業活動に支障が生じないものと判断される。
  次に,今回の変更計画の実施とは直接関係しないが,荷さばきに関する周辺住民から
 の意見・苦情等について,当該商業施設を運営している小売業者から,再度,商品搬入
 車両の搬入時間及び荷さばき時間遵守の徹底を図ったこと,荷さばき時における防音カ
 ーテンの使用方法が適切ではなかったため,その改善を図ったとの説明がなされた。深
 夜・早朝における荷さばき作業については,大規模小売店舗にとって最も騒音上のトラ
 ブルが生じることの多い騒音発生源であることを認識し,さらに騒音を低減するため努
 力することが望まれる。また,当該商業施設利用者が店舗駐輪場を利用するよう誘導す
 るなど,駐輪場の適切な運営を図るため努力することが望まれる。
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