自主的対応策(大規模小売店舗立地法第8条第7項による届出事項変更 届出)の概要 店舗名 山科三条ショッピングセンター 所在地 京都市山科区竹鼻西ノ口町83番地1ほか35筆 提出日 平成13年8月20日 概 要 1 届出事項のうち,変更しようとする事項(当初届出の錯誤の訂正) 荷さばき施設の位置及び面積 変更前 位置 添付図面記載のとおり 面積 397u 変更後 位置 添付図面記載のとおり 面積 407u 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 変更前 数 2箇所 位置 添付図面記載のとおり 変更後 数 3箇所 位置 添付図面記載のとおり 2 市の意見に対する対応策 (1)騒音について 営業時間延長による昼間の等価騒音レベルを予測した結果,26.1dB〜54.3dB であり,当該地域における環境基準値(第1種中高層住居専用地域:55dB,準工業地 域60dB)をいずれも十分下回ると予測される。 店舗南側の地点および北側の地点は準工業地域で環境基準値は60dBだが,周辺地域 の用途地域を勘案して仮に第1種中高層住居専用地域の環境基準値である55dBを適用 したとしても,店舗からの騒音レベルはこの値を下回ると予測される。 したがって,店舗の営業時間延長に伴う周辺の生活環境に与える影響は著しいもので はないと考える。 (2)照明について 照明のまぶしさを解消する方策として,以下の方法があると考え,順次検討を行った。 @ 照明器具の変更 A 遮蔽物の床からの立ち上げおよび遮蔽物の柱間の取り付け B 遮蔽物の天井からの吊り下げ 検討の結果,Bの方策をとることとし,風の影響をまともに受けず,軽量である「す だれ」が天井から吊り下げる素材として最適であるとの結論に達した。 また,開店当初から遮蔽対策を施していた店舗西側出入り口上部の採光窓および自動 ドア上部についても,隙間から店内の照明が部分的に漏れ見えていたため,隙間をふさ ぎ見えないように対処する。 さらに,店内外の照明の消灯時刻についても,営業終了後の店内不必要箇所の消灯は 当然のことながら,屋外売場の照明についても,特別の事情がない限り,営業終了後は 速やかに消灯する。 これまでは,週に3回ほど,各1時間程度,営業終了後に翌日のための準備作業を行 っており,東西,南北両方向とも1ラインずつ照明を点灯していたが,今回の営業時間 延長以降は,この作業の回数(日数)減少を心掛けるとともに,作業を行うにしても, その時間は30分程度で終了するようにする。 |