大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成12
年8月30日付けで届出された大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の
規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり
意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成13年2月8日
                                    京都市長 桝 本 ョ 兼

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  山科三条ショッピングセンター
  京都市山科区竹鼻西ノ口町83番地     

2 意見の概要
 ・ 営業時間の延長は絶対容認できない。
 ・ 早朝からの商品搬入車両や来店客車両の通行による騒音に苦しんでいるのが,営業
  時間延長により,一層悩まされることになる。
 ・ 店舗からの鮮魚,食肉の臭いや揚げ物の油の臭い等の悪臭がひどい(洗濯物等にも
  付着して悩まされている)。
 ・ 店内や外売場の照明がサーチライトのように住宅内部を照らす。営業時間延長によ
  り現状よりさらに長時間光公害を受けることになる。
 ・ 営業時間延長に賛成である。
 ・ 夜間に周辺が明るくなり,安全面,防犯面において重要な役割を果たすとともに,
  町の活性化に寄与する。
 ・ 共働きの夫婦にとって,遅くまで営業しているメリットは大きい。
 ・ 開店前に懸念していた交通問題や騒音など特に問題ないため,午後9時程度の営業
  時間変更であれば問題にならない。
 ・ 店舗の開店により,適当なにぎわいと明るさが出て町全体に活気が出た。
 ・ 店舗の開店により,安祥寺道東側に歩道ができて良かった。

3 縦覧場所,期間及び時間
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市産業観光局商工部商業振興課
  平成13年2月8日(木)から平成13年3月8日(木)まで(日曜日,土曜日及び
 国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
  午前9時から正午まで
  午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的
には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,
提出された意見の概要をまとめたものです。

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