平成13年4月24日
 キンシ正宗株式会社
  代表取締役 堀野欣哉  様
                             京都市長 桝本 ョ兼


       大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について


 平成12年8月30日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立
地法(以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。


                    記


1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  株式会社コジマ伏見店
  京都市伏見区横大路芝生1番他

2 法第8条第4項の規定による市の意見について
  現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに指針を勘案し,届出書類を総
 合的に検討したところ,本変更計画の実施により,周辺の生活環境への影響は少ないと
 判断し,市は意見を有しないものとする。

3 付帯意見 
  周辺の状況や経済状況などの変化により,新たな問題が生じることも有り得るため,
 今後は,法第10条に規定するところにより,周辺の地域の生活環境の保持について適
 正な配慮を行い,当該大規模小売店舗を維持及び運営するよう注意することが望まれる。


                   意見理由

1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等)
  当該商業施設は,午前7時から午後7時までの自動車類の交通量が平日42,483
 台,休日40,096台(平成11年度道路交通センサス,観測地点番号1011,伏
 見区下鳥羽北ノ口町)である一般国道1号に面しており,都市計画上の工業地域に立地
 している。また,施設敷地を含む約607haが高度集積地区と位置付けられている。
  周辺の状況は,公道以外の隣接地は運送業務を行う事業所であり,国道1号沿いを中
 心に飲食店や事業所が多く,住居は少ない。
  当該商業施設は,法施行以前から営業を行っており,今回の届出と同じ内容で年間
  60日間営業している実績(以下「営業実績」という。)がある。なお,本変更計画は
 既に実施されている。これは,開店時刻及び閉店時刻など大規模小売店舗の施設の運営
 に関する事項については,機動的にこれを行う必要性が認められる一方,市の意見,勧
 告が出された場合でも追加的コストを伴わず変更可能であるため,市の意見を通知する
 期限である8月を待たずに変更することが法で認められているためである。

2 説明会の状況
  法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,苦情や反対意見などはな
 かった。

3 意見書
  法第8条第2項の規定により出された意見はなかった。

4 市の見解
  今回の変更計画における,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指
 針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指針」という。)に掲げる事項と
 の関連では,営業時間の延長により,一日あたりの総来客数が増加し,駐車場及び駐輪
 場の利用者が増加すること,廃棄物等の排出量が増加すること及び昼間の等価騒音レベ
 ルの値が高くなることが予想される。
  駐車場及び駐輪場の利用者の増加については,営業実績からピーク時の来客数は増加
 しないと予測されるため,交通渋滞,駐車場及び駐輪場の不足は生じないと判断される。
  廃棄物等の排出量の増加については,営業実績から現在の容量で対応可能であると判
 断される。
  昼間の等価騒音レベルの値が高くなることについては,当該商業施設が立地する場所
 及び周辺の昼間の環境基準値が60dB以下と最も基準の緩い地域であること,変更前の
 営業時間に対する増加時間の割合が10%と少なく,変更に伴う等価騒音レベルの上昇
 値が0.4dBと小さいこと,営業実績,荷さばき施設の位置及び駐車場の構造,出入口
 付近の状況などから周辺の生活及び事業活動に支障が生じないものと判断される。
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