京都生活協同組合 理事長 小林 智子 様 京都市長 桝本 ョ兼 大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について 平成12年11月28日付けで届出のあった大規模小売店舗について,大規模小売店舗立地法 (以下「法」という。)の規定により,下記のとおり通知します。 記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 コープ二条駅 京都市中京区西ノ京星池町46−1 2 法第8条第4項の規定による市の意見について 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する 者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)(以下「指 針」という。)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,当該大規模小売店舗の 出店による周辺の生活環境への影響は少ないと判断し,市は意見を有しないものとする。 3 付帯意見 二条駅地区土地区画整理事業及び街路事業の進捗により,周辺の交通状況が大きく変 化することが予想される。今後は,法第10条に規定するところにより,周辺の地域の 生活環境の保持について適正な配慮を行い,当該大規模小売店舗を維持及び運営するよ う留意することが望まれる。 意見理由 1 現在の状況(立地状況・既存の問題点等) 当該商業施設の建設予定地は,二条駅地区土地区画整理事業・二条駅地区地区計画区 域内に位置し,都市計画上の商業地域に立地している。 建設予定地の南側は御池通に面しており,現在,御池通は二条停車場嵐山線(千本通) から御前通までが片側1車線の暫定供用となっている。東側はJR嵯峨野線(山陰本線) の高架,西側は現在空地であり,南側は道路を挟んで高層(11階建)マンション,北 側は製材所,月極駐車場,住宅が立地している。 また,東側にはJR二条駅,及び地下には市営地下鉄二条駅があり,本市における交 通の結節点といえる地域に建設予定地は位置している。 2 説明会の状況 法第7条第1項の規定に基づき開催された説明会において,法の趣旨に合致する意見 等は出なかった。 3 意見書 法の趣旨に合致する意見はなかったが,その他商業調整に関する意見が1件提出され た。 4 市の見解 指針を踏まえ,今回の出店計画を検討した。 駐車場の設置(収容台数)については,指針に基づく台数以上を確保の上,来店車両 予測に基づく最大駐車台数を上回る台数も確保されており,その他,駐車場の位置及び 構造,運営等に関しても適正な配慮がなされていると判断される。 また,駐車場への案内経路の設定を含めた交通処理計画に関しても,現時点において は適正な配慮がなされていると判断される。 駐輪場の設置(収容台数)については,京都市自転車等放置防止条例に基づく付置義 務台数を上回る台数が確保されているほか,駐輪場の運営計画においても適正な配慮が なされていると判断される。 荷さばき施設については,その施設配置,運営計画,車両経路等について適正な配慮 がなされており,周辺の生活及び事業活動へ与える影響は少ないと判断される。 騒音については,計画地及びその周辺は,商業地域及び準工業地域であり,騒音につ いての環境基準の基準値はいずれも昼間60dB,夜間50dBである。等価騒音レベ ルの予測においては,昼間及び夜間とも基準値を下回っていた。また,夜間における騒 音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測においても,騒音規制法における夜間の規 制基準値(商業地域50dB)を下回っていた。その他騒音対策についても検討した結 果,周辺の生活環境保持のため,適正な配慮がなされていると判断される。 廃棄物保管施設については,既存他店舗の排出量からの予測においても保管容量が確 保されており,その他,施設配置,処理・運搬計画,減量化・リサイクルに関しても適 正な配慮がなされており,周辺の生活環境への影響は少ないと判断される。 なお,当該商業施設の前面道路である御池通が将来,4車線道路として供用された場 合には,交通量の増加が予想される他,西口交通広場の供用により,来客の案内経路の 変化も予想される。これらの状況変化に対して,例えば,交通整理員の増員等,生活環 境の保持について適正な配慮を行い,施設を維持及び運営するよう留意することが望ま れる。 |