これまで,「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる「交通バリアフリー法」)と不特定多数の人が利用する建築物のバリアフリー化を目的とした,「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(いわゆる「ハートビル法」)の2つの法律によりバリアフリー化が推進されてきましたが,交通バリアフリー法施行後5年が経過し,平成17年7月に策定された「ユニバーサルデザイン政策大綱」に方向付けされているような,より一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため,「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」を統合・拡充した「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる「バリアフリー新法」)が平成18年12月に施行されました。

 京都市では,これまで,交通バリアフリー法による全体構想に基づいて重点整備地区を選定しており,順次,移動等円滑化基本構想を策定してきております。そのため,基本的には全体構想を踏襲し,バリアフリー新法により拡充された以下の内容に沿った基本構想の検討を行うものとします。

●「バリアフリー新法」に盛り込まれた新たな内容
対象者の拡充 ・身体障害者のみならず,知的・精神・発達障害などすべての障害者を対象
対象施設の拡充 ・これまでの建築物及び交通機関に,道路・路外駐車場・都市公園・福祉タクシーを追加
基本構想制度の対象エリア拡充 ・バリアフリー化を重点的・一体的に進める対象エリアを,旅客施設まで含まない地域まで拡充
基本構想策定の際の当事者参加 ・基本構想策定時の協議会制度を法定化
・住民などからの基本構想の作成提案制度を創設
関係者の責務規程

・施策の持続的かつ段階的な発展(スパイラルアップ)
・心のバリアフリーの促進
・移動等円滑化に関する情報提供の確保

より詳細な情報は、国土交通省のホームページで紹介されています。
http://www.mlit.go.jp/barrierfree/barrierfree_.html

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