[公告] |
都市計画法(以下「法」という)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月22日 | |
1 | 都市計画を変更する土地の区域 北区上賀茂岡本口町,同区上賀茂荒草町,同区上賀茂前田町,同区上賀茂土門町,同区上賀茂豊田町,同区西賀茂上庄田町,同区西賀茂南川上町,同区西賀茂榿ノ木町,同区大宮西山ノ前町の各一部 左京区一乗寺宮ノ東町,同区一乗寺月輪寺町,同区一乗寺里ノ西町,同区下鴨北茶ノ木町,同区岩倉西河原町,同区岩倉中町,同区岩倉長谷町,同区岩倉南大鷺町,同区岩倉幡枝町,同区修学院辻ノ田町,同区松ヶ崎芝本町,同区松ヶ崎樋ノ上町,同区上高野鷺町,同区静市市原町,同区八瀬秋元町の各一部 山科区勧修寺本堂山町,同区小山御坊ノ内町,同区西野山射庭ノ上町,同区西野山南畑町,同区西野山百々町,同区西野野色町,同区大塚西浦町,同区東野片下り町,同区椥辻封シ川町の各一部 南区吉祥院西ノ庄西中町,同区吉祥院石原西町,同区吉祥院前田町,同区吉祥院嶋樫山町,同区吉祥院嶋高町,同区吉祥院内河原町,同区吉祥院八反田町,同区久世築山町,同区久世中久世町二丁目,同区久世殿城町,同区上鳥羽卯ノ花,同区上鳥羽大溝の各一部 右京区宇多野福王子町,同区嵯峨広沢西裏町,同区嵯峨石ヶ坪町,同区嵯峨天龍寺中島町,同区山ノ内西八反田町,同区西院月双町,同区西京極下沢町,同区西京極町ノ坪町,同区西京極豆田町,同区太秦安井小山町,同区太秦安井二条裏町,同区梅ヶ幡古田町,同区梅津石灘町,同区鳴滝般若寺町の各一部 西京区下津林佃,同区牛ヶ瀬南ノ口町,同区桂上野西町,同区桂上野中町,同区桂上野東町,同区桂西滝川町,同区山田弦馳町,同区山田畑田町,同区山田平尾町,同区山田北山田町,同区松室吾田神町,同区上桂前川町,同区川島三重町,同区川島六ノ坪町,同区大枝中山町,同区大枝東長町,同区嵐山茶尻町の各一部 伏見区羽束師鴨川町,同区羽束師志水町,同区羽束師菱川町,同区横大路下三栖辻堂町,同区横大路橋本,同区横大路鍬ノ本,同区横大路朱雀,同区横大路沼,同区横大路菅本,同区横大路千両松町,同区横大路天王前,同区横大路畔ノ内,同区下鳥羽円面田町,同区下鳥羽西芹川町,同区久我森の宮町,同区久我西出町,同区久我本町,同区向島二ノ丸町,同区小栗栖牛ヶ淵町,同区深草関屋敷町,同区深草大亀谷万帖敷町,同区深草大亀谷六躰町,同区醍醐一言寺裏町,同区醍醐上ノ山町,同区醍醐西大路町,同区醍醐川久保町,同区竹田真幡木町,同区竹田段ノ川原町,同区竹田中島町,同区竹田田中宮町,同区桃山町三河,同区桃山町正宗,同区桃山町大津町の各一部 |
2 | 縦覧場所 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
3 | 縦覧期間 平成15年9月22日から平成15年10月6日まで (注) 当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604−8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)駐車場の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月22日 | |
1 | 駐車場の名称 9号東野駅自転車駐車場 |
2 | 都市計画を変更する土地の区域 山科区東野片下リ町の一部 |
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
4 | 縦覧期間 平成15年9月22日から平成15年10月6日まで (注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604−8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)下水道の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月22日 | |
1 | 下水道の名称 京都市公共下水道 |
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2 | 都市計画を変更する土地の区域 南区吉祥院嶋西浦,上鳥羽塔ノ森上開ノ内,上鳥羽塔ノ森下開ノ内,上鳥羽塔ノ森柳原,上鳥羽塔ノ森西河原町の各一部 |
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3 | 縦覧場所
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4 | 縦覧期間 平成15年9月22日から平成15年10月6日まで (注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604−8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課又は〒601−8004京都市南区東九条東山王町12番地,京都市下水道局管路部計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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平成15年6月24日付けで公告した京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)下水道(京都市公共下水道)の変更に係る都市計画の案については,取り消すこととしましたので,公告します。 | |
平成15年9月22日 | |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年9月22日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区桃山町西尾34番地2,34番地3,34番地6,35番地1,35番地3,35番地4,35番地7,35番地9及び93番地(一部) |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区桃山町伊庭30番地1 睦備建設株式会社 代表取締役 高 安伸 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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建築基準法第52条第1項第6号,第53条第1項第6号,第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項並びに第56条第1項第2号ニの規定に基づく,容積率の最高限度,建ぺい率の最高限度及び建築物の各部分の高さの最高限度の指定について,次のとおり公告し,当該案を閲覧に供します。 なお,当該案について,閲覧期間満了の日までに,京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月22日 | |
1 | 指定する区域 京都市の市街化調整区域の全域 |
2 | 閲覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課(北庁舎2階) |
3 | 閲覧期間 平成15年9月22日(月)から平成15年10月6日(月)まで (注)当該案についての意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記閲覧期間内に,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月22日 | |
京都市東山区長 舩橋 啓輔 |
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(東山区役所福祉部長寿社会課) |
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第16回京都市都市計画審議会を次のとおり開催します。 | |
平成15年9月24日 | |
1 |
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3 | 議事事項
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4 | 会議の傍聴
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5 | 問合せ先 京都市都市計画審議会事務局 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法第29条の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年9月25日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市西京区御陵大枝山町五丁目27番5 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 大阪市西成区花園南一丁目4番4号 イズミヤ株式会社 代表取締役 林 紀男 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年9月25日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市西京区下津林佃72番 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区桂西滝川町43番地3 株式会社国際ハウジング 代表取締役 倉ケ市茂樹 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月26日 | |
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(山科区役所福祉部長寿社会課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月26日 | |
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(伏見区役所深草支所福祉部長寿社会課) |
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