(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女である肢体不自由者」を「子である知的障害者及び肢体不自由者」に改める。
第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
第35条第1項第2号中「程度の」の右に「知的障害者及び」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。 |
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
第33条第1項第3号中「子女」を「子」に改める。 |
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
第35条第1項第3号中「子女」を「子」に改める。
第35条の2第1項第3号中「子女」を「子」に改める。
別記様式中「部」を削る。 |
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改め,「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加える。
第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
第35条第1項第2号中「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。 |
(京都市立白河養護学校の管理運営等に関する規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
第34条第3号中「子女」を「子」に改める。 |
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改め,「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加える。
第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
第35条第1項第2号中「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成16年4月1日から施行する。 |
(学年及び学期) |
第 | 7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 |
2 | 学年を次に掲げる3学期に区分する。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで |
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
(休業日) |
第 | 8条 本校の休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 国民の祝日に関する法律に規定する休日 |
(2) | 日曜日 |
(3) | 土曜日 |
(4) |
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(5) |
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(6) |
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(7) |
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2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は,前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
3 | 校長は,教育上必要があるときは,休業日を授業日に振り替えることができる。 |
4 | 校長は,前項の規定により休業日を授業日に振り替えるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,代日休業日を設けることができる。 |
(非常変災等による臨時休業等) |
第 | 9条 校長は,非常変災その他急迫の事情のあるときは,臨時に授業を行わないことができる。この場合において,校長は,次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) | 授業を行わない期間 |
(2) | 非常変災その他急迫の事情の概要 |
(3) | その他校長が必要と認める事項 |
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2 | 校長は,前項に規定する場合のほか,校務の運営上特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,臨時に授業を行わないことができる。 |
(授業等の回復措置) |
第 | 10条 校長は,前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは,速やかに授業等の回復措置を講じなければならない。 |
(職員) |
第 | 23条 本校には,校長,教頭,事務長,教諭,養護教諭,講師,栄養職員,事務職員,事務員,管理用務員その他必要な職員を置く。 |
2 | 前項に規定する職員の職に関し必要な事項は,法令に定めのあるもののほか,教育委員会が定める。 |
(校務分掌) |
第 | 24条 校長は,この章の規定に基づき,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 |
(部主事) |
第 | 25条 本校の小学部,中学部及び高等部(以下「部」という。)に部主事を置く。 |
2 | 部主事は,校長の監督を受け,部に関する校務をつかさどる。 |
3 | 部主事は,教諭の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命じる。 |
(主任等の設置) |
第 | 26条 本校には,別表第1に掲げる主任等を置くものとする。ただし,別に定める場合は,これを置かないことができる。 |
2 | 前項に規定する主任等は,校長の監督を受け,別表第2に掲げる校務について連絡調整及び指導,助言に当たる。 |
3 | 第1項に規定する主任等は,本校の教諭(保健主事については,教諭又は養護教諭)の中から,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。この場合において,別表第3に掲げる主任等を命じるに当たっては,あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。 |
(校務を分担する主任等の設置) |
第 | 27条 本校には,前条に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。 |
2 | 前項の主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。 |
(学級担任,教科担任等) |
第 | 28条 校長は,職員に学級担任,教科担任その他の分掌(前2条及び次条に規定するものを除く。)を命じ,教育委員会に報告しなければならない。 |
(司書教諭) |
第 | 29条 本校の部に司書教諭を置く。ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間司書教諭を置かないことができる。 |
2 | 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
3 | 司書教諭は,教育委員会との協議のうえ,本校の教諭の中から,校長が命じる。 |
4 | 校長が司書教諭を命じたときは,教育委員会に報告しなければならない。 |
(職員会議等) |
第 | 30条 本校には,校長の職務を助け,円滑な学校運営を図るため,必要と認めるときは,職員会議及び各種の委員会を置くことができる。 |
2 | 職員会議は,校長が招集し,主宰する。 |
3 | 委員会の委員は,所属職員の中から校長が命じる。 |
4 | 前3項に定めるもののほか,職員会議及び委員会について必要な事項は,校長が定める。 |
(学校評議員) |
第 | 31条 本校には,学校評議員を置くことができる。 |
2 | 学校評議員について必要な事項は,別に定める。 |
(入学資格) |
第 | 37条 本校に入学することができる者は,次の各号に該当する者とする。
(1) | 小学部又は中学部にあっては学校教育法第22条に規定する学齢児童又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒,高等部にあっては同法第47条に規定する高等学校入学資格を有する者 |
(2) | 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 |
(3) | 本校の通学区域内に住所を有する保護者の子 |
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2 | 前項第3号の通学区域は,教育委員会が別に定める。 |
(小学部又は中学部への入学) |
第 | 38条 校長は,小学部又は中学部に入学すべき者(編入学すべき者及び転入学すべき者を含む。)について,別に定めるところにより就学指導その他必要な就学事務を行うものとする。 |
2 | 校長は,前項の就学指導を行うに当たっては,教育委員会が行う就学指導の措置を経るものとする。 |
(高等部への入学) |
第 | 39条 高等部に入学しようとする者(編入学しようとする者及び転入学しようとする者を含む。)は,入学願書その他別に定める書類を校長に提出しなければならない。 |
2 | 校長は,前項の入学願書その他必要な書類等を資料として,入学者を決定する。 |
3 | 校長は,入学者を決定するに当たっては,教育委員会の行う入学指導の措置を経るものとする。 |
(高等部の留学) |
第 | 40条 高等部の生徒で,外国の高等学校に留学しようとするものは,留学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。 |
2 | 前項の許可に係る留学の期間は,在学の期間に通算する。 |
(転学及び退学) |
第 | 41条 高等部の生徒で,転学しようとするもの又は退学しようとするものは,転学願又は退学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。 |
(休学) |
第 | 42条 高等部の生徒で,病気その他の事由により欠席が引き続き長期にわたるため休学しようとするものは,休学願を校長に提出しなければならない。 |
2 | 校長は,前項の願い出につきやむを得ない事由があると認めるときは,これを許可するものとする。 |
3 | 休学の期間は,在籍中を通じて2年以内とし,その期間は在学の期間に通算しない。 |
(復学) |
第 | 43条 休学中の生徒で,その事由の解消により復学しようとするものは,復学願を校長に提出しなければならない。 |
2 | 校長は,前項の願い出につき教育上支障がないと認めるときは,相当学年への復学を許可するものとする。 |