(職員) |
第 | 23条 本校には,校長,教頭,事務長,教諭,養護教諭,講師,栄養職員,事務職員,事務員,管理用務員その他必要な職員を置く。 |
2 | 前項に規定する職員の職に関し必要な事項は,法令に定めのあるもののほか,教育委員会が定める。 |
(校務分掌) |
第 | 24条 校長は,この章の規定に基づき,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 |
(部主事) |
第 | 25条 本校の小学部,中学部及び高等部(以下「部」という。)に部主事を置く。 |
2 | 部主事は,校長の監督を受け,部に関する校務をつかさどる。 |
3 | 部主事は,教諭の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命じる。 |
(主任等の設置) |
第 | 26条 本校には,別表第1に掲げる主任等を置くものとする。ただし,別に定める場合は,これを置かないことができる。 |
2 | 前項に規定する主任等は,校長の監督を受け,別表第2に掲げる校務について連絡調整及び指導,助言に当たる。 |
3 | 第1項に規定する主任等は,本校の教諭(保健主事については,教諭又は養護教諭)の中から,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。この場合において,別表第3に掲げる主任等を命じるに当たっては,あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。 |
(校務を分担する主任等の設置) |
第 | 27条 本校には,前条に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。 |
2 | 前項の主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。 |
(学級担任,教科担任等) |
第 | 28条 校長は,職員に学級担任,教科担任その他の分掌(前2条及び次条に規定するものを除く。)を命じ,教育委員会に報告しなければならない。 |
(司書教諭) |
第 | 29条 本校の部に司書教諭を置く。ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間司書教諭を置かないことができる。 |
2 | 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
3 | 司書教諭は,教育委員会との協議のうえ,本校の教諭の中から,校長が命じる。 |
4 | 校長が司書教諭を命じたときは,教育委員会に報告しなければならない。 |
(職員会議等) |
第 | 30条 本校には,校長の職務を助け,円滑な学校運営を図るため,必要と認めるときは,職員会議及び各種の委員会を置くことができる。 |
2 | 職員会議は,校長が招集し,主宰する。 |
3 | 委員会の委員は,所属職員の中から校長が命じる。 |
4 | 前3項に定めるもののほか,職員会議及び委員会について必要な事項は,校長が定める。 |
(学校評議員) |
第 | 31条 本校には,学校評議員を置くことができる。 |
2 | 学校評議員について必要な事項は,別に定める。 |